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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:中高齢寡婦加算を受け取るタイミングについて)

中高齢寡婦加算を受け取るタイミングについて

このQ&Aのポイント
  • 中高齢寡婦加算は589900円であり、受け取るタイミングについて調べています。
  • 中高齢寡婦加算を受け取るタイミングは、末子が18歳を過ぎたあとの4月から始まります。
  • 具体的な受け取り方については、一括で振り込まれるか月額で振り込まれるか、詳細がわからないとのことです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • QWE008
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回答No.1

 遺族厚生年金の中高齢寡婦加算のことでしょうか。  質問者さんは、現に「遺族厚生年金と遺族基礎年金」を受けている方なのでしょうか?実際年金を受けていれば、なんとなくピンと来ると思うのですが・・・。  最初に年金の支払い方法から整理しておきましょう。  旧制度は別として、およそ現在の年金(遺族厚生年金、遺族基礎年金も同様です)は、2ヶ月に1回、2,4,6,8,10,12月の偶数月に、2ヶ月分を受け取る形となります。  年金証書に記載されている「年金額」とは、文字通り「年額」ですので、年金支給日(偶数月の15日)の1回あたりの支給額は、「年金額」を6で割った額となります。  例えば、年金額(遺族厚生年金+遺族基礎年金)が120万円だとすると、120万円÷6=20万円  また、年金は後払いですので、4月の年金支給日(4月15日)に支払われる年金は、2月と3月の2ヶ月分となります。  質問者さんの設例では、遺族年金の対象となるすべてのお子さんが18歳に到達し、その年度末を迎えるため、4月から遺族基礎年金がなくなる。その代わりに、遺族厚生年金に中高齢寡婦加算が加算され、遺族厚生年金の年金額が改定されるようです。  例えば、3月までは合計120万円だった年金額が、4月から改定され遺族厚生年金と中高齢寡婦加算の合計が90万円になったとします。  4月15日(2,3月分)の支給日までは、20万円の振り込みが、6月15日(4,5月分)からは、15万円(90万円÷6=15万円)に変更(減額)となります。