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経過的寡婦加算について

年金関係でご質問します。 中高齢寡婦加算は、遺族厚生年金とは別に社会保険庁に請求申請しないといけないのでしょうか? 中高齢寡婦加算の受給用件を全て満たしていて、遺族厚生年金を受給しているのに、中高齢寡婦加算の受給が漏れていた・・ということはあるのでしょうか? また、経過的寡婦加算は中高齢寡婦加算を受給していなかった場合、支給されないものなのでしょうか?支給がないと気付いた時点で申請すれば受給できるのでしょうか? ご回答よろしくお願いします。

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  • kgrjy
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回答No.1

遺族年金の裁定請求書には、請求者自身(遺族たる妻等)や子の状況を書きますので、給付漏れは考えられませんが。 戸籍謄本、年金手帳、通知書を持って社会保険事務所等でおたずねください。

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