• ベストアンサー

遺族年金の中高齢加算について

遺族年金を頂いている者です。年金を受給しはじめた頃不安に思い社会保険業務センターという所に年金番号記載の上で、質問の手紙を出した事があります。その内容は子供が18歳までの金額と18歳以降の金額についてです。その時の回答が子供が18歳までは270000円(2ヶ月分)18歳以降は私が65歳になるまで中高齢加算が加わり200000円(2ヶ月分)と言う事でした。 しかし、今年子供が18歳になり年金額改定のはがきが届きました所、6月からは100000円(2か月分)になると言うはがきでした。よくわからないのですが中高齢加算がされてないような気がします。社会保険庁が間違える事があるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

おっしゃっている金額ですと確かに加算が入っていないようですね。 あまり自信はないのですが、想像できることを書いてみます。 (1)質問者さまがまだ40歳になられていない。 ・・・中高齢の加算は35歳時点で権利は確定していますが、受給開始は40歳からです。 (2)加算額の支給停止事由が消滅したことをひょっとしたら届ける必要があるかもしれません。 ・・・法的には加算額の受給権は40歳になられていればすでにあるのですが、遺族基礎年金が受けられる間は支給停止している状態です。従って支給停止を解除してもらうため何らかの届出が必要なのかも・・・? (3)追ってもう一度改定通知が来る可能性もあります。 ・・・基本的に年金額の改定は改定事由の発生した翌月なのです。従って少々理屈っぽいのですがお子様が3月31日を経過しため4月分から遺族厚生年金のみに改定、その翌月5月分から加算が発生・・・かもしれません。 そうだとしたら追って更なる6月支給額の改定通知が来るかと思います。 まったく頼りない回答ですみません。 遺族給付に接した例が少なくて、あまり詳しくはないのですが、最近の質問に対する回答で年金業務センターにも間違いはあり得るといった意味の回答をしたことがあるのでひょっとしてそれを読んで心配されているのかなと思ってでしゃばってしまいました。 基本的には間違いはほとんどないはずなので、ご心配なく! とてもシンプルな疑問なのでおそらく最寄の社会保険事務所の年金担当者にすぐ答えてもらえると思います。 頼りがいのある回答者さんの回答がつくとよいですね。