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遺族厚生年金(経過的寡婦加算)について
- 遺族厚生年金(経過的寡婦加算)に関する疑問を解説します。
- 遺族厚生年金の経過的寡婦加算についての詳細と受給条件について説明します。
- 遺族厚生年金(経過的寡婦加算)の受給額と経過的寡婦加算の期間について詳しく解説します。
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はじめまして。 ご夫婦ともにご健在とのことなので 65歳前後の年金額の変動は 老齢厚生年金の加給年金が失権し、 老齢基礎年金の振替加算に振り替わったお話と思います。 また、現在67歳とのことなので おそらく昭和18年度生まれのご夫婦と思います。 現在の加給年金の額は227,900円ですが、 昭和18年度以後の方にはさらに168,100円が加算され 合計で396,000円の加給年金が加算されていたものと思われます。 老齢厚生年金の加給年金は配偶者の方が65歳になると失権し、 そのかわりに国民年金からその配偶者の老齢基礎年金に 振替加算が加算されます。(一度加算されると失権することはありません) 振替加算の額は配偶者の生年月日ごとに定められており、 昭和18年度生まれの方は124,700円となっています。 さて、ご質問の経過的寡婦加算ですが、 こちらは実際に年金受給者がなくなられた仮定のお話だと思います。 配偶者の方が65歳未満の場合は、一定の要件のもと 遺族厚生年金に中高齢寡婦加算というものが加算されます。 配偶者が65歳になると自身の老齢基礎年金を受給できるため 中高齢寡婦加算(遺族基礎年金の額の3/4)は加算されなくなります。 ただし、中高齢の方ほど国民年金に加入できる年数が少なく、 老齢基礎年金の額が少額となっていることが考えられたため、 国民年金に加入可能な期間に応じて経過的寡婦加算を加算することとされました。 (昭和2年度より前にお生まれの方は基礎年金導入時に既に60歳以上で 国民年金に加入することができなかったため、中高齢寡婦加算相当額が 引き続き経過的寡婦加算として支給されます) 昭和18年度生まれの方の場合は、257,600円が加算されます。 ご主人の老齢厚生年金の額を8万円×12月=96万円と仮定しますと、 遺族厚生年金の本体の額は 一般的に老齢厚生年金の額の3/4となりますので72万円となります。 したがいまして、遺族厚生年金本体と経過的寡婦加算の合計額は 720,000円+257,600円≒98万円となります。 現在、老齢基礎年金の額が約80万円ということであれば、 万が一の場合は、遺族厚生年金と老齢基礎年金の合計額 98万円+80万円=178万円の年金を お受けに出来ることができると考えられます。
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- mizaru95
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「知るぽると」というサイトが分かりやすく参考になると思います。 http://www.saveinfo.or.jp/life/nenkin/qa/nenkqa000.html http://www.saveinfo.or.jp/life/nenkin/qa/nenkqa048.html 経過的寡婦加算(年額)については下記の表にあります。 http://www.saveinfo.or.jp/life/nenkin/qa/nenkhyo001.html
お礼
有難うございます。 解りやすそうなサイトですね。 大体の数字が出せるかやってみます。
お礼
有難うございます。 遺族基礎年金と遺族厚生年金、意味合いが分からず、(と言うか 気がつかなかったと言うべきなのでしょうか) ごっちゃになっていました。ふとしたことで最近もらっておられる人 の言葉で勘違いかなと思いまして調べ始めましたのですが、 何か分かりにくく(どういうのですか、全体的には理解できるのですが、 根元で間違っているのかなと言う不安があり)教えることが出来ませんでした。 仰る通り 「さて、ご質問の経過的寡婦加算ですが、 こちらは実際に年金受給者がなくなられた仮定のお話だと思います。」 との事、その通りでご主人はお元気です。 本当に有難うございました。 年金については早とちりの知ったかぶりでの言動は厳に慎まなければ と改めて思いました。 了解しました。 有難うございました。