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遺族給付について もう一度

寡婦年金がよく分かりません。要件をクリアすればもらえますよね。 その要件とは、遺族基礎の給付を受けたかどうかは関係ないのでしゅか?それぞれの給付の要件をクリアすればよいのでしょうか?給付と給付の連関はどうなっていますか? 25年以上国民年金保険料を納付した方が死亡し、老齢年金、障害年金の給付を受けておらず、妻とは10年以上婚姻した場合、以前に遺族基礎を受給していた妻は60歳から寡婦年金を受給できますか? 厚生年金に加入した被保険者が死亡した場合、妻の年齢要件もありますが、死亡したとき妻が40歳以上であれば最低でも遺族厚生+中高齢寡婦加算が出て、65まで支給される、は正しいでしょうか? 続きですが、ただし、60歳に自分の特老厚が出る方の場合、その額が上記の寡婦加算や遺族厚生よりも額が大きい場合は、自分の特老厚が優先される、は正しいでしょうか? 自分の理解のどこが正しく、どこが間違っているか、ぜひ訂正していただければと思います。

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回答No.2

 こんにちは。最後のご質問について65歳になるまでは、老齢厚生年金と遺族厚生年金はどちらかを選ばないといけませんので、特老厚の金額のほうが多額であれば、そちらを選ぶことになります。  65歳になると、まず老齢厚生年金が全額を支給され、遺族厚生年金の金額がそれよりも大きいときに限り、その差額のみが遺族厚生年金として、老齢厚生年金に上乗せ支給されます。  ほかにも選択肢があることはあるのですが、大雑把にいえば自分でかけた老齢厚生年金を優先しつつ、最終的には一番大きな金額にそろえることになります。

yourvoice
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 65以前は、遺族か特老厚かの選択だったと記憶しています。 さらに勉強します。

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>その要件とは、遺族基礎の給付を受けたかどうかは関係ないのでしゅか? 関係ありますよ。 寡婦年金は、遺族基礎年金も死亡一時金も受け取っていない場合にのみ受け取れる年金です。 >25年以上国民年金保険料を納付した方が死亡し、老齢年金、障害年金の給付を受けておらず、妻とは10年以上婚姻した場合、以前に遺族基礎を受給していた妻は60歳から寡婦年金を受給できますか? 出来ません。 >厚生年金に加入した被保険者が死亡した場合、妻の年齢要件もありますが、死亡したとき妻が40歳以上であれば最低でも遺族厚生+中高齢寡婦加算が出て、65まで支給される、は正しいでしょうか? そうですね。65からは中高齢寡婦加算はなくなり、経過的寡婦加算となり、妻自身の老齢基礎年金とあわせて受給となります。 >ただし、60歳に自分の特老厚が出る方の場合、その額が上記の寡婦加算や遺族厚生よりも額が大きい場合は、自分の特老厚が優先される、は正しいでしょうか? いえ、3者から選択となります。遺族、自分+遺族、自分と3つの選択肢があります。 ちなみに寡婦加算は自分が20年以上加入の特老厚だともらえません。

yourvoice
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 寡婦年金についてですが、遺族基礎を受けていた場合は、本当に受給できないのでしょうか?? 社会保険庁HPの用語集を見ると、次のように書いてあります。 「寡婦年金(かふねんきん) 国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間(保険料の免除を受けた期間を含む)が25年以上ある夫が死亡した場合、10年以上婚姻関係(事実上の婚姻関係を含む)のあった妻に、60歳から65歳になるまで支給される国民年金独自の年金です。ただし、死亡した夫が、障害基礎年金の支給を受けたことがあったり、老齢基礎年金の支給を受けていた場合は、支給されません。 」 とあり、遺族基礎による支給停止は??です。手元にある本でも、やはり特になく。。 また、60から65における年金の選択ですが、65以前では遺族か自分かの2者選択だったような気がします。65からは確かに3者選択だと思います。どうでしょうか?自分でも確認してみます。

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