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遺族給付について もう一度
寡婦年金がよく分かりません。要件をクリアすればもらえますよね。 その要件とは、遺族基礎の給付を受けたかどうかは関係ないのでしゅか?それぞれの給付の要件をクリアすればよいのでしょうか?給付と給付の連関はどうなっていますか? 25年以上国民年金保険料を納付した方が死亡し、老齢年金、障害年金の給付を受けておらず、妻とは10年以上婚姻した場合、以前に遺族基礎を受給していた妻は60歳から寡婦年金を受給できますか? 厚生年金に加入した被保険者が死亡した場合、妻の年齢要件もありますが、死亡したとき妻が40歳以上であれば最低でも遺族厚生+中高齢寡婦加算が出て、65まで支給される、は正しいでしょうか? 続きですが、ただし、60歳に自分の特老厚が出る方の場合、その額が上記の寡婦加算や遺族厚生よりも額が大きい場合は、自分の特老厚が優先される、は正しいでしょうか? 自分の理解のどこが正しく、どこが間違っているか、ぜひ訂正していただければと思います。
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- MoulinR539
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回答No.2
- walkingdic
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回答No.1
お礼
回答ありがとうございます! 65以前は、遺族か特老厚かの選択だったと記憶しています。 さらに勉強します。