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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺族厚生年金の中高齢寡婦加算で、質問です。)

遺族厚生年金の中高齢寡婦加算についての質問

このQ&Aのポイント
  • 遺族厚生年金の中高齢寡婦加算について、以下のケースでの加算の有無について質問です。
  • (1) 妻が40歳の時、夫はまだ死亡していなかった。 (2) 当時、夫婦には16歳の高校生の子がおり、生計を同じくしていた。 (3) 妻が41歳の時、夫が死亡し、遺族基礎年金、遺族厚生年金を受給する。 (4) 子が高校卒業し、働き始め、妻は遺族基礎年金の受給権を失う。 妻は(4)の時点から65歳まで、遺族厚生年金に中高齢寡婦加算は加算されないのでしょうか。
  • 遺族厚生年金の中高齢寡婦加算についての質問です。妻が40歳の時、夫はまだ死亡していなかった。当時、夫婦には16歳の高校生の子がいて、生計を同じくしていました。妻が41歳の時、夫が死亡し、遺族基礎年金、遺族厚生年金を受給することになりました。しかし、子が高校卒業し、働き始め、妻は遺族基礎年金の受給権を失ってしまいます。妻は(4)の時点から65歳まで、遺族厚生年金に中高齢寡婦加算が加算されるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.1

子が18歳になった年度の翌年度から、中高齢寡婦加算は支給されるようになります。 http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/20150424.html ただし、妻が65歳になるまでの間です。

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