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寡婦年金を受給して任意加入は出来る?
父(国民年金加入者)の死亡後 母(63歳)は寡婦年金を受給しています。 65歳になり、自分の年金を受給することになったら 寡婦年金は受給できないですよね? 母自身の年金額は月4万程度らしいのです。 (国民年金未加入期間があるため) 母は一人暮らしです。 年金額を増やすために、任意加入という制度があると聞きました。 寡婦年金を受給しながら任意加入は可能でしょうか? 他のHP等も見たのですが、該当するケースが見当たりませんでした。 何かアドバイス頂けたらと思い質問させていただきます。
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できます。 国民年金任意加入は、国民年金法附則第5条に規定されていますが、この対象となることができない者は、「被用者年金各法に基づく老齢給付等」を受ける者とされています。 では、寡婦年金は「被用者年金各法に基づく老齢給付等」に該当するか、ですが、「被用者年金各法に基づく老齢給付等」は、国民年金法第7条(被保険者)第1項第1号において、 「被用者年金各法に基づく老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付その他老齢又は退職を事由とする給付であって政令で定めるもの」 と定義されています。 つまり、老齢基礎年金、老齢厚生年金及び各共済制度の退職共済年金がこれに当たります(「その他」以下は昭和60年制度改正前の給付や恩給を示します)。 したがって、「寡婦年金を受給していること」自体は、任意加入を妨げる要件とはなりません。
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お母さんは、今現在65歳未満で、寡婦年金のみを受給されているということですか? ご自分の老齢基礎年金を繰り上げ受給していない場合、任意加入できるんじゃないかな??と思います。 特別支給の老齢厚生年金を受給しながら、任意加入する方は多くいるんじゃないかな?と思いますので、寡婦年金受給者も加入可では?? 一度、近くの社会保険事務所に電話して相談内容を伝えてから、訪問してみては。
お礼
回答ありがとうございます。 どうやら出来そうなんですね。 まずは電話相談してみますね。
お礼
回答ありがとうございます。 出来るということで安心しました。 まずは電話相談してみます。 任意加入でどれだけ金額が増額するかを聞いてみるつもりです。