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中高齢寡婦年金

現在遺族年金(遺族基礎年金・遺族厚生年金)を受給しつつ、パートで働いています。 この春上の子が高校を卒業します。 下の子は今高校1年生です。 上の子は3月末で受給資格が無くなり、下の子はあと2年強受給できます。 その後は「中高齢寡婦年金」というものがあると聞いたのですが、私には受給資格があるのでしょうか? もしそうであるなら、やはり下の子が高校を卒業してから申請に行く、ということでよろしいのでしょうか?

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  • sr_box
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回答No.1

厚生年金の中高齢の寡婦加算の事でしょうか? もし中高齢の寡婦加算であれば、質問者さんが35歳に達した当時お子さん(どちらか一方だけでも)が18歳年度末に達しておらず、ご自身が40歳以上になった時に加算が開始されます。 年齢要件によるものなので、届出によって裁定される訳ではない筈なのですが、現在お幾つなのでしょう? ちなみにお子さんに対して遺族基礎年金が支給されている間は出ないのですが、こちらもお子さんの年齢要件によるものなので、おそらく下のお子さんの卒業月に裁定請求書が届くのではないかと思います まとめると、質問者さんが40歳を超えており、お子さんが18歳の年度末に到達し(遺族基礎年金の支給対象である子が居なくなった)ら支給が開始されます。ただ質問者さんの年齢により4月から改正される部分でもありますので注意が必要です。 分かり易そうなwebページのURLを貼りますのでご参照下さい。

参考URL:
http://nikkeimoney.jp/seiho/nenkin/old/nenkinkaisei36.html
maruyakko
質問者

お礼

早々に教えていただきありがとうございました。 「寡婦年金」ではなく「寡婦加算」でしたね。すみませんでした… 夫が亡くなった時は40歳過ぎたばかりでしたので(今は46歳です)加算されるということですね。 下の子が高校を卒業する月に通知が来るということは知りませんでした。 安心しました。   URL読みました。 ありがとうございました。

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