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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:日照権について)

日照権について

このQ&Aのポイント
  • 購入した土地の近くにある大きなモミジの木を楽しむために自宅を建てたが、周辺の開発計画によって木がなくなり、日陰だけが家に来ることになった。
  • 日陰問題を解決するために、上層階の一部をなくすよう要求したが、法律上は可能かどうか疑問がある。
  • 日照権や生活環境の保全を主張するために裁判を起こすことは適切かどうか知りたい。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#162034
noname#162034
回答No.4

もう少し丁寧な説明をしましょう。 相隣問題としての日照権の主張は、私法の扱う課題であって、公法である建築 基準法の日影規制とは異なる話です。 とはいいながら、1970年代後半に建築基準法に日影規制が導入されて以来 この基準を満たすことが受忍限度の目安として相隣関係のトラブルに使われて きたのが現実です。 日照権及び眺望阻害問題は加害者の経済行為としての建物建設の自由と 被害者の環境保全の権利を争うわけですが、前者には都市計画法・建築基準法 の公法の規制があり適法な建築にさらに規制を加えるには相応の理由が 必要ということになります。 日影規制基準が建築基準法に導入されて以降現在までの裁判例において、 日影規制地域内にある日影規制に適合した建物に対し建築の差止めを認めた ものは一件もありません。 日影図、日影時間図が示されたなら、規制区域ということでしょう。規制の ない区域なら逆にもし規制があったら受忍限度を超えているかどうかを規制が あった場合を想定して争うことはできるでしょう。 眺望阻害についても判例がありますが、、「眺望利益の侵害は日照、通風の 侵害、騒音、空気汚染のように住民の心身の健康を直接に脅かすものではなく、 心理的充足感、愉悦感を阻害するにすぎないものである」として、建物収去請求を 棄却したものですから参考にならないと思われます。 http://www.clo.jp/img/pdf/news_35_02_03.pdf

79713
質問者

補足

丁寧なご説明に感謝申し上げます 隣地は私たちの住む小さな市の自治会としての区境で 建設地はA町内 私たちはB町内 近隣住民説明会への通知も町内会が違うため無く 事前の説明というのは設計図を役所への申請後でいいのでしょうか

その他の回答 (4)

noname#162034
noname#162034
回答No.5

>事前の説明というのは設計図を役所への申請後でいいのでしょうか 東京都の場合、建築紛争防止条例とかいうものがあって、事前に周知用看板というものを 出して、一定範囲(たとえば敷地境界10m以内)の各戸を説明するか説明会をひらき あとは文句のあるやつは下記に電話しろというやり方。それから確認申請ですね。 前の住居でマンション建設で東京タワーがみえなくなったけど、削れってわけにはいかない し・・・ さて >事前の説明というのは設計図を役所への申請後でいいのでしょうか 行政の条例によって違うのでこの場ではわかりかねます。 敷地に近接していれば、説明はあるのではないでしょうか。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

もともと「日照権」と言う法律用語もないし、万人に与えられた権利でもないです。 しかし、見えていた富士山が見えなくなった。日陰になったなど基本的な権利となっています。 ですから、様々な法律で、例えば、建築基準法で高さ制限など法定されていて、それによって基本的な権利は保護されていることになっています。 従って、法律的な主張なできないとおもいます。

79713
質問者

お礼

ありがとうございました 受け入れます

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.2

他人の土地にある植樹を一番の理由にして購入してはいけませんよ。 逆なんですよ。隣地がそのような土地の場合は、将来そこに何らかの建物が建つ可能性があるんだな。と覚悟して買うべきなのです。 更にはその土地の法的な建築や使用制限も調べれば、工場が建つかもしれない。とか、高さ○○mのマンションが建てれる場所である。あるいは風俗営業もやろうと思えばできる。なども判りますので事前にそれらを覚悟すべきなのです。 >3時間程度日照権、生活環境(借景)保全とか 法律的に主張できませんか 日照の建築規制はありますが、今どきのマンションがそれを守らないことは無いので無理でしょう。

79713
質問者

お礼

ありがとうございました 購入時の説明では 自然を守る主旨の会の共同所有だから 大丈夫でしょうと説明を受けましたので 期待してましたが 残念です

noname#162034
noname#162034
回答No.1

一級建築士です。 >こういった場合日照権などをもっと主張できませんか できません。 >上層階の一部をなくすことで解決します 勝手な言い分です。 >このような要求を聞き入れてもらう事は法律上無理な事でしょうか 無理です。 >3時間程度日照権、生活環境(借景)保全とか 法律的に主張できませんか 日照権とは住居地域では、一階レベルの窓でなく2階レベルの窓で図ります。 >裁判を起こした方がいいのでしょうか 建築基準法の日影規制の枠組みに入っていたら合法。 >いい方法、法律的な事教えてください ありません。お力になれずすみません。もう20年以上前からある法律なので 質問者さまも従っていただくしか手はないです。

79713
質問者

お礼

ありがとうございました 端的な御回答に感謝します

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