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訴訟の原告が夫婦か夫一人かで慰謝料額は変わるか?

日照被害(日照権の侵害)で訴訟をしようと思うのですが、自宅の家は夫婦の共有です(所有権は夫婦の共有で、夫が70%の持分)。 このような場合、夫婦で原告になれば問題ないでしょうが、事情により夫一人だけが原告で訴訟をする場合は、夫婦で原告になる場合と比較して、認められる慰謝料は、安くなるのでしょうか。 例えば、夫婦が原告の場合は「夫婦2人の慰謝料」として100万円認められるという場合でも、夫一人が原告になっていたら、家の所有権の持ち分が70%なので、100万円の70%の70万円だけが「夫一人だけの慰謝料」として認められる、ということになるでしょうか?

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  • tk-kubota
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回答No.2

>・・・では、慰謝料額は、夫婦2人で原告になっても、夫の1人だけが原告になっても、ほとんど変わらないと考えていいでしょうか? 原告が複数の場合の、請求の趣旨は「被告は、原告らに対して○○万円支払え。」と言うような合計額の請求ではなく、 請求の趣旨は、 1、被告は原告○○に対して○○万円支払え。 2、被告は原告××に対して○○万円支払え。 と言うような請求の趣旨となります。そうしないと、被告は誰に幾ら支払っていいかわからないです。 従って、原告が1人でも2人でも同じと言うことではないです。 尤も、先にお話ししたように、慰謝料の額は裁判官の裁量のため、必ずしも、請求額が満額認められるわけではないです。

hatu99
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • tk-kubota
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回答No.1

>家の所有権の持ち分が70%なので、100万円の70%の70万円だけが「夫一人だけの慰謝料」として認められる、ということになるでしょうか? ならないと思います。 何故ならば、その額の決定は、裁判官の裁量とされているので、100万円の請求でも100万円認められることもあるし、30万円しか認められない場合もあるからです。 持分権は考慮さないです。 元々、持分権の行使は、所有権の権利行使とみなされています。

hatu99
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 では、慰謝料額は、夫婦2人で原告になっても、夫の1人だけが原告になっても、ほとんど変わらないと考えていいでしょうか?

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