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青色申告者の交際接待費について
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口座振込にした場合に、相手から領収書が発行されないケースが多いです。 つまり「相手の収入になるのだから、領収書がないと認めない」という説明は「それって、変でしょ?」と突っ込めるのです。 バックリベートを貰った相手が、その収入を確定申告しようがしまいが、支払をした者が知ったことではありません。 その金額が年間20万円以下でしたら、所得税法第121条で申告不要だとされてますから、それこそ本人の責任で納税義務を全うしてもらえば良いわけです。 というわけで「領収書がなければいけないというなら、口座振込で支払ったらどうですか」と提案します。 受け取る相手が「記録に残ってしまうので、現金で欲しい」というなら、しょうがありません。 税務署員ではないですが「現金出納簿のうえでお金がなくなってるだけ」(つまり領収書がない、銀行振込でもない)というなら、それを経費にすることを認めるほうがおかしいです。 なんとか経費計上したいというなら、相手に「へそくり用の口座を作ってくれ。そこに振込しますから」と伝える手もあるわけです。 会計処理は「支払手数料」で良いと思います。 私企業では売上を伸ばすためには、紹介してくれた方にお礼ぐらい払います。 相手が勤めてる企業内でそれを禁止してるなら別ですが、違法行為でもなんでもありません。 社会人としてのコンプライアンスには抵触するでしょうが、それはお相手のことです。 公務員に賄賂を支払うわけではないのですから、不正行為に加担してるなどと考える必要はないと思いますよ。 それを言いだしたら、仲介手数料を貰う不動産屋などは「違法行為を商売にしてる」ことになります。 これを否認すると税務署員が言いだしたら「私企業の苦労も知らない公務員が、口をだすな」と反論すれば良いと思います。
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- mukaiyama
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>仕事をお世話していただいたお礼に売上金額に諸経費として(お礼金分を上乗せした)乗せた分をその方にバックする… 話がよく分かりませんが、例えば 1万円の請求書を書いたとして、 1. いったん 1万円を受領し、あとで 500円を支払う。 2. 9,500円しかもらえない。 のどちらでしょうか。 >先日の話は正しくなく、お礼金は相手の方の収入になるので領収書がないと認められませんと言われました… 1. 番なら、それはそうでしょう。 証拠となる帳票類 (請求書や領収証など) がないお金は、簡単に計上するわけにはいきません。 2. 番なら、 【売掛金 1万円/売上 1万円】 ------------------------ 【現金 9.500円/売掛金 9,500円】 【売上値引 500円/売掛金 500円】 で良いです。 >主人に言わせますと、みんなそうやって仕事をもらっているのだから仕方にないことと… もともと、帳票類をもらえないことが分かっていて支払っているのなら、経費にすることなど最初からあきらめているのでしょう。 >その際、相手の方も会社に知られてはいけないことなので領収書はとれないわけで… ということは、1.番ですね。 それは、もらった人は自分の会社に対して背信行為を働いているということですね。 そういうことで間違いなければ、夫は他人の不法行為に手を貸しているわけで、犯罪の片棒を経費にしようなどというのは論外です。 >25年にもお礼金はそれなりの金額で出てくるのですが、仕事をもらえるのだからと割り切って… 帳票類をもらえるよう努力するか、あきらめるかのどちらかです。
お礼
素早く回答を頂きましてありがとうございます。 1番で1万円請求して後で1万円渡します。 他人の不法行為に加担しているという指摘をされ、もっともなことだと思いました。 仕事が途切れないと割り切ってすっぱりとあきらめ、ほかの部分で小さく節税に励みます。 どうも、ありがとうございました。
お礼
お礼が大変遅くなりまして、すいません。 大変、わかりやすい回答で参考になりました。 どうもありがとうございました。