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白色申告と青色申告とは、簡単にいうとどう異なるのでしょうか?

先日、税務署にも行きましたが、混雑していてあまりゆっくり聞ける状況ではありませんでした。 控除額の差があるということですが、うちはあまり売上は多くないうえ、簿記ができる人間がいないので税理士さんに依頼するとかえってその金額のほうが気になりそうです。無理をして、青色にこだわるの必要はないのでしょうか? 参考になるホームページも、教えていただけるとありがたいです。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • hanbo
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回答No.2

 青色申告は、事業所得(農業や漁業を含む)、不動産所得、山林所得のある方が、毎日の収入や経費などを帳簿につけて、その帳簿に基づき正確に所得や税額を計算して、青色の申告書で申告する制度です。この青色申告を提出する人は、税金の面で色々な得点があります。  正規の簿記(一般的には複式簿記)によって記録している場合には、申告書を提出する際に損益計算書と貸借対照表を添付することで、最高55万円の控除があります。この方法以外の場合にも、青色申告者は10万円の控除があります。ただし、平成14年分までの申告は、簡易帳簿によって記録している人でも損益計算書と貸借対照表を添付すると、最高45万円の控除があります。  事業主と生計を共にしている配偶者や15歳以上の親族で、もっぱらその事業に従事している場合には、その人に対して支払った給与は労務の対価として適正な額であれば、全額必要経費となります。  所得がマイナスの場合には、そのマイナス額を翌年以降3年間に渡って、順次各年の所得から差し引くことが出来ます。前年も青色申告をしている人は、その損失額を前年の所得から控除して、すでに納めている前年分の所得税の還付を受けることが出来ます。  その他詳細につきましては、商工会議所や商工会、市町村の青色申告会、役所の税務課などで相談が可能です。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

青色申告には、家族従業員の給料を経費に出来る・赤字を3年間繰り越せる・青色申告特別控除など、税制上の特典がいろいろとあります。 ただ、白色申告と違い記帳する義務があります。 詳細は、参考urlをご覧ください。 又、記帳の方法も簡単な方法から複式簿記の方法まで選択できて、記帳方法によって青色申告特別控除の金額が変わります。 記帳方法などが分らない場合は、各税務署管内にある「青色申告会」に加入すると、税務相談や記帳指導が受けられます。 下記のページもご覧ください。 http://www.tabisland.ne.jp/explain/kakutei3/kaku5-03.htm

参考URL:
http://www.yu-netkita.com/aoironet/tokuten.html

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