- ベストアンサー
印紙税
工事の請負契約で1月末までの契約を金額を変更しないで工期だけ3月末までに延伸することになりました。 その際の変更契約書には収入印紙はいるのですか? 契約金額には当初の金額が記載されています。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
建設業の経理兼発注業務をしています。 通常は請負金額0円(金額の記載なし)の変更契約と捉え、200円の収入印紙が必要です。 契約金額には、当初金額として明記されていて、工期の変更が明記されているのですよね? それとも、当初からの契約の差し替えということでしょうか? (その場合は記載金額になります) 私の勤め先では、お客さんと結ぶ工期変更のみの契約書(注文書・請書が多い)には、請負金額0円・当初工期および変更工期を明記していますね。 下請け業者と結ぶ場合も同様です。
その他の回答 (2)
- ok2007
- ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2
請負契約の期日を変更することを内容とする変更契約書は、印紙税法上、変更契約書のうち、契約の重要事項を変更するものといえます。 したがって、収入印紙が必要です。 参考URL: http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/12/18.htm なお、ご存知のことと思いますが、変更契約書に当初の契約書を参照できる文言が記載されていて、実際に当初の契約書が存在していれば、印紙税額を計算する際には金額の記載の無いものとして扱って大丈夫です。 そうでなければ、注意を要します(場合によっては、変更後の金額で印紙代を判定せざるを得なくなります。)
質問者
お礼
ありがとうございます たすかりました。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1
新たな契約です。印紙税の納付が必要です。
質問者
お礼
さっそくの回答ありがとうございます もうひとつ・・ いくらの印紙が必要なんでしょう?
お礼
ありがとうございます。 印紙税は難しくて毎回困ります。