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特定のサイトで情報を提供する契約書への収入印紙につ
契約書に印紙を貼る必要があるかどうかのお尋ねで、 ①会員にパスワードを教えて専用にアクセスさせる方法で ②株価の情報を提供する という契約書を結ぶとき、年間の金額を5万円とした契約書をむすぶとき、契約書に収入印紙を貼る必要はあるでしょうか? https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/12/09.htm ・委任と請負 ・成果物 の定義があいまいですが、②の情報は成果物に当たるのか当たらないのか・・・アドバイスください。
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>・委任と請負 >・成果物 ご質問の契約書は、2号文書じゃないので、委任と請負、成果物は無関係だと思います。 >①会員にパスワードを教えて専用にアクセスさせる 「会員に関する契約書」つまり「継続的取引の基本となる契約書」なので7号文書になると思います。