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相続順位について

次の場合の相続順位はどうなりますか? 結婚した姉は夫と死別して現在子供もなく一人です。 兄弟は三人います。戸籍は嫁いだままの性です。 この場合相続権は嫁ぎ先になるのでしょうか。よろしくご教示ください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

法定相続人は、 常に相続人:配偶者 第1順位:子 第2順位:両親 第3順位:兄弟姉妹 になります。 >結婚した姉は夫と死別して 常に相続人になる配偶者は居ません。 >現在子供もなく一人です。 第1順位の子が居ませんから、第2順位の相続人(両親、両親のどちらか)が居れば、その人が相続人になります。 >兄弟は三人います。 第2順位の「両親」が二人とも死去している場合だけ、第3順位の「兄弟姉妹」が相続人になります。 >戸籍は嫁いだままの性です。 戸籍は無関係。どこの戸籍に居ようが「子→両親→兄弟姉妹」の順位は変わりません。 >この場合相続権は嫁ぎ先になるのでしょうか。 嫁ぎ先は「旦那が死去した段階で無関係」です(離婚したのとまったく同じ)

a375
質問者

お礼

早速のご教示有難うございました。 詳しくお教え頂きよく理解できました。 本当に有難うございました

その他の回答 (2)

  • senbei99
  • ベストアンサー率55% (876/1588)
回答No.3

結婚して姓を変えても通常は、ご主人の籍に入るだけなので婚家は関係ありませんので、ご質問のケースではご両親が相続人となります。 ご両親が既に亡くなっている場合は、ご兄弟が相続人となります。 ただし、お姉様がご主人の両親と養子縁組をしているのであれば状況は変わり、実父母と養父母の全てが相続人となり、実父母と養父母の全員が亡くなられている場合にご兄弟が相続人になります。

a375
質問者

お礼

貴重なお時間を割いていただきありがとうございました。 厚くおれい申し上げます。

  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.2

現状での相続権者は姉の直系尊属(つまり親)が健在であればその親が相続し、いなければ兄弟3人です。 嫁ぎ先は全く関係ありません(嫁ぎ先で養子縁組していないとして)。

a375
質問者

お礼

早々のご回答有難うございました。 よくわかりました。厚くお礼申し上げます。

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