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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続の順位と相続額について)

相続の順位と相続額について

このQ&Aのポイント
  • 相続の順位と相続額について教えてください。両親が他界し、負債がありましたが、私と兄は相続を放棄しました。母方と父方の親族に負債はどう相続され、相続額はどうなるのでしょうか。
  • 相続に関して知りたいことは、相続の順位と相続額です。両親の負債を放棄した私と兄について、母方と父方の親族にどう相続されるのか教えてください。
  • 両親が他界し、私と兄は相続を放棄しました。この負債が母方と父方の親族にどう相続されるのか、相続額はどうなるのか教えていただきたいです。相続の順位や相続額について教えてください。

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回答No.1

相続順位は合っています。 相続分について 父について祖母と母が相続した場合・・・祖母3分の1、母3分の2(この3分の2を母の兄弟が15分の2ずつ、母の姪が15分の1ずつで相続) 父について父の姉と母が相続した場合・・・父の姉4分の1、母4分の3(この4分の3を母の兄弟が20分の3ずつ、母の姪が40分の3ずつで相続) 父について、父の姉も放棄し、母のみが相続人となった場合・・・母が100%相続(これを母の兄弟が5分の1ずつ、母の姪が10分の1ずつで相続) 放棄をすることによって相続分も変わってきますのでややこしいですね。 なお、放棄によってはじめから相続人でなかったものとされる(民法939条)ので誤解なきよう。つまりあなたや兄が5万円を相続した上でその支払い義務を免れたわけではなく、債権者は20万円全額を他の者に請求できるになったに過ぎません。現状では債権者は、祖母3分の1、母の兄弟15分の2ずつ、母の姪15分の1ずつの割合で請求できます。 (以上、敬称略)

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