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遺産相続:外国に異母兄弟の存在がありました

3ヶ月前に姉が亡くなりました。 姉には結婚歴がなく、夫も子供もおりません。 遺言状も見つからず、両親も亡くなっているので 私を含む兄弟で姉の財産(現金・土地・家)を 相続することになったのですが、 訳あって父の戸籍を追ってみたところ 父と姉は帰化して日本人になっており(おかしな表現でごめんなさい) 外国にもうひとり子供(私とは異母兄弟)がいたことが判明しました。 その子供は既に死亡しており、7人の子供(成人。父からは孫)を 残していることもわかりました。 更に調べてみたところ 父は外国に妻(現在は死亡)のいる状態で帰化し(離婚していない)、 日本で新たに母と結婚していました(重婚?)。 亡くなった姉は間違いなく日本の母の子供なのですが 外国の謄本によると、外国籍の妻が 日本で産んだということになっていました。 大変わかりにくい文章で申し訳ないのですが、 このような場合、外国にいる異母兄弟の子供達にも 相続の権利があると思いますが、 どのような手続きが必要なのでしょうか? 7人全員の現在の居所がわからないため 相続の件を伝えることが不可能に近いので 本当は国内にいる兄弟だけで済ませてしまいたいのですが それはいけないことなのでしょうか? 済ませてしまった場合、どんな法律にふれるのか、 国内の兄弟のみで済ませる方法があるのか、 そのあたりも含めてご教授頂ければ幸いです。 どこもかしこも理解できないような状態で 私自身、どこが問題点になるのか、 どこから解決するべきかわからずにいますが どうぞよろしくお願い致します。

みんなの回答

  • you-go
  • ベストアンサー率38% (124/326)
回答No.1

  色々と込み入った状況のようで。専門的知識は持ち合わせないのですが、ネットサーフィン中に目に留まったサイトがありました。   戸籍上に見知らぬ相続人が居た事に関する報告書らしき文章です。何らかの類似があるのでは? と思い、紹介させて頂きます。実際に海外に住む見知らぬ親戚が居ても、対応してくれる事務所があるのですね。   何かの参考になりまりましたら。

参考URL:
http://www.ito-office21.com/alist.htm
KVJ
質問者

お礼

お礼が遅くなってしまったこと、お許しください。 参考にと教えて頂いたHPを見てきました。 おっしゃられるように類似するところもあり 目の前に広がっていた靄が少し晴れたような そんな気分になりました。 どうもありがとうございました。 まだまだ時間がかかりそうですが ひとつずつ解決していきたいと思います。

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