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遺産相続 順位

遺産相続 順位 3人姉妹の私達は、父(90代)を4年前に亡くし、 昨年姉が死亡、今月はじめ、母(90代)が亡くなりました。 母の遺産を分割する事になりました。 姉は離婚しており、姉の3人の子供は皆、結婚して家庭を持っています。 私は27年前の父の入院を期に他県より引越し私の実家で夫と共に同居 8年前に両親の介護の為に私は退職(介護に専念) 妹は他県に夫と共に生活しています。 遺産の分割割合は 1.姉妹3人で分割   姉の分を姉の子供3人で分ける。 2.妹と私の2人で分ける。 1と2 どちらが正しいのでしょうか? 教えて戴きたいと思います。  どうぞ、よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jun0205
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回答No.3

先ほどの回答について、さらに補足したいと思います。 あなたは親の介護のために会社を退職しており、長年の苦労について評価されるべきと思います。 お母さんの遺言はなかったと仮定したら、まずは相続人全員で遺産分割協議をしなければなりません。その協議の期限としては、お母さんが死亡した日(あるいは死亡を知った日)から3か月以内です。 法定相続の割合としては、基本的には姉妹3人均等です。しかし、あなたには親を介護した実績があります。そのため「寄与分」が考慮されるべきかと思われます。相続人全員による遺産分割協議の際に、この「寄与分」について主張される事をお勧めいたします。

miosan0312
質問者

補足

回答有難うございます。 私の父の入院を期に私の両親と同居。 母の遺言は有りませんでした。

その他の回答 (4)

noname#247123
noname#247123
回答No.5

お母様の遺言状はありませんか?遺言状の内容によっては1以外の処遇もあります。

  • dondoko4
  • ベストアンサー率12% (1161/9671)
回答No.4

>8年前に両親の介護の為に私は退職 この両親とは、あなたのほうそれとも旦那のほう?もし自分の親なら3分の一はおかしい。2分の一にして残りを妹と甥姪で分けるべきです。 実母を介護してきたのだから、法的にも認められます。

miosan0312
質問者

お礼

回答有難うございました。 姉が他界しており、伴侶も、もういないので、 子供達に姉の分を3等分して渡したいと思います。

  • jun0205
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回答No.2

今現在の法定相続人は、3人の姉妹になります。ただし、お姉さんについては亡くなったので、3人の子供が代襲相続されます。 分割割合はあなたと妹さんがそれぞれ1/3で、お姉さんの子供たちは1/3を3人で分けることなります。

  • ponman
  • ベストアンサー率18% (213/1126)
回答No.1

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