- ベストアンサー
税務署員が来た!飲食店経営者の確定申告について
- 運営初年度の赤字で確定申告をしていなかった飲食店経営者が、税務署員から「事業概況についての回答書」を受け取る。
- 回答書には確定申告の有無を確認する項目があり、申告していない場合は簡易的な収支報告書を作成して送付するよう指示される。
- 今後の流れは、回答書に必要事項を記入し、収支報告書を作成して税務署に送付することとなる。確定申告漏れによる罰則の可能性もあるため注意が必要。
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
長すぎる回答もかえって分かりにくいと思いますので、要点のみを回答しておきます。 >昨年はオープン年ということもあって、利益は出ていないため… 店舗を建てたり (借りてリフォームしたり)、什器類を買ったりしたので赤字だった、と思っていませんか。 1点が 10万円を超える買い物は、原則として減価償却資産であり、取得年に一括して経費になるわけではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm また、生計を一にする配偶者ほか家族に給料を払っても、支払額がそのまま経費になるわけではありません。 家族への給料を経費にするには、一定の要件があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm これらのことを承知の上で赤字だったと言っているのでしょうか。 百歩譲って、そのとおりだったとしたら、昨年中に所定の届けをしておけば、設備投資に係った消費税が還付されたのですが、惜しいことです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6501.htm >確定申告は行わずにいました… 減価償却を考慮してもなお本当に利益が出ていなければ、確かに確定申告は必用ありません。 とはいえ、青色申告の手続をし、赤字は赤字として申告しておけば、今年以降の黒字と相殺できたのです。 これまた、惜しいことです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm >簡易的な収支報告書うを書く欄があります… 去年は赤字に終わったということは、きちんと収支計算ができていたのですね。 その帳簿を写すだけですから、その報告書は大して難しい話ではないでしょう。 >今後どのような流れになるのでしょう… まずは、あなたの収支計算が正しかったかどうかのチェックです。 特に、冒頭に述べた減価償却資産に対する考え方は適正かどうか。 その上で、計算過程に大きな過ちがなければ、あとは無罪放免でしょう。 計算が誤っていて本当は所得税が発生していたのなら、本来納めるべき税額の追納はもちろん、利息分として年 14.6% の日割というサラ金顔負けの高利な「延滞税」、さらにペナルティとして「無申告加算税」が15~20% 加わります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm 所得税が追納になるなら、連動して市役所から市県民税と国保税の更正通知が追って届きます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
その他の回答 (5)
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>特に大きな減価償却するような買い物はしていないです… それでどうやって飲食店を? >配偶者には85万以内、その他の家族も50万以内… だから、それは確定申告書を提出しなければだめだと言っているのです。 丸ごとあなたの利益で課税対象です。 まあ、しっかり追徴課税されますよ。 どうぞ覚悟のほどを。
補足
特に大きな買い物をしていないというのは、3月まで雇われという形で働き、4月から独立という形をとっているためです。 売り上げ=収入とされ、それを丸々所得と判断されてしまうのでしょうか?
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
実際に経費を証明して赤字だとすれば大した事は無いと思いますが、 原則として、 申告されない経費は認められません。 つまり、調査が入ってからこれは経費で、というのは不可で、つまり売上がほぼ利益と見なされ課税対象になるのです。 何つっても1千兆円の赤字なんでね。取れそうなところからは搾り取るんよ。w
補足
一応、昨年の領収書はとってあるんですが。 ダメですかね。。
長いですがよろしければご覧ください。 >…利益は出ていないため確定申告は行わずにいました。 >赤字だし、してもしょうがないと思っていました。 もったいないですね。 赤字を繰り越しておけば節税になりました。 『個人事業主で赤字決済の繰り越しはできますか? - 開業計画NAVI』 http://kaigyou.dreamgate.gr.jp/faq/faq-sub6/2574/ >…先日営業中にいきなり税務署員が来て、「事業概況についての回答書」というのをおいていきました。 「開業届」は出されていますか? 「開業届」は、「このたび事業を(商売を)始めましたので、確定申告で事業所得を申告することになります。」と報告するようなもので、罰則はないですが「届け出の義務」はあります。 ですから、もし「開業届が出ていない、確定申告書も提出されていない」という飲食店があったら、税務署でなくても「怪しい」と考えます。 「怪しい」というのはもちろん、「売上をごまかして税金逃れをしているんじゃないか?」ということです。 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』 http://kojinjigyou.columio.net/ >回答書に記入し、税務署に送付するとして、今後どのような流れになるのでしょう? 「確実に赤字」ならそれで終わりです。 これからの時期、「税務署(の個人課税部門)」も暇ではありませんから、「税金を徴収できない」となればいつまでも相手はしてくれません。 『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html 『税務署の仕事』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm >>個人課税部門…個人課税部門は、所得税や個人事業者の消費税等についての個別的な相談や調査を行っています。また、個人事業者向けの各種説明会や青色申告のための記帳指導・研修等も担当しています。… 『税務署 混雑開始』(2013/01/17) http://ameblo.jp/hidakamasaki/entry-11452845572.html 『大混雑の確定申告』(2007/03/12) http://kaisendon.seesaa.net/article/35827006.html ただし、「平成25年分の確定申告用紙や手引き」などが送られてくると思います。 つまり、「儲けが出たらこれできちんと自己申告しなさいよ」ということです。 『申告と納税』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 『申告納税制度』 http://kotobank.jp/word/%E7%94%B3%E5%91%8A%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E5%88%B6%E5%BA%A6 なお、「赤字」なら「申告する義務」はありませんが、「しないと損」だったり、「(税務署から)痛くもない腹を探られる」ことがありますから、「赤字でも申告しておく」のが無難とは言えます。(「個人住民税の申告」もしなくて済みます。) 『青色申告と申告義務』(2009.01.24) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2009/01/post-d146.html 『開業届(青色申請)を出した人は、必ず申告する義務?』( 2012/02/16) http://ameblo.jp/choubokouza/entry-11166280803.html --- 『【確定申告・還付申告】>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html ちなみに、来年から、「青色申告の特典がいらない人」にも「帳簿付け」や「資料の保存」が義務付けられますのでご注意。 『平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm 『白色申告の話』(2010/06/25) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-527.html ***** (その他参考URL) 『税務調査って怖いの?』(2009/08/29) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html 『確定申告後に税務署から来署案内?』(2011/01/18) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html --- 『必要経費になる?ならない?「必要経費」の考え方』(更新日:2012年10月16日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14618/ 『@IT>第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分』(2009/2/4) http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kakutei/01/01.html --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm 『大阪国税局からのお知らせ>記帳の仕方がわからない方へ』 http://www.nta.go.jp/osaka/topics/shotokuzei/kicho.htm --- 『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』 http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultation.html 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html --- 『青色申告会に行ってきた!』(2007/01/30) http://tax.f-blog.org/QandA/Aoiroshinkokukai.html 『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!』(個人サイト) http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan ※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は税務署に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
- bucyo
- ベストアンサー率55% (128/229)
事業経営をしているわりには、勉強不足ですね~。 事業を行っている限り、利益の有無にかかわらず、申告の義務があります。 また、安易に赤字なのでといわれていますが、お金がないので赤字という理屈は通りません。 自信の飲み食いしたものは利益として見なされます。 実際に収支をまとめ、きちんと損益を計算した上で申告する義務があるのです。 申告を行っていないのであれば、きちんと申告するように指導されます。 申告の結果、あたたが経費であると思っているが認められないようなものがあり、利益が出ているとなった場合には納税及び遅延金が発生します。 赤字、黒字に関係なく申告は必要であることをお忘れなく。
- banbanzai1234
- ベストアンサー率20% (7/34)
「本年分の確定申告からちゃんと申告してくださいよ」 と言われるだけです。 あと開業届出書もお忘れなく。
補足
ほんとですか? そんなに簡単に済むものなんでしょうか?
補足
特に大きな減価償却するような買い物はしていないです。 配偶者には85万以内、その他の家族も50万以内です。 領収書もとってあるんですが。