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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:簿記と税務について)

簿記と税務について

このQ&Aのポイント
  • 今年の1月から個人事業主として活動していますが、青色申告の届出は1/1付けです。売り上げが上がると通帳に自動的に入金される場合、どのように仕分けすれば良いかわからず、税務署に相談しましたが、簿記のレベルだと言われ、本を買って勉強するように言われました。
  • 簿記と税務は別の事案なのか、税務署に簿記を聞くことは反則なのか疑問に感じています。また、脱税などの損する事案には追いかけて処罰する一方で、きちんと申告しようとしている案件は扱いにくいのかもしれません。
  • 本業が上手くいかなかった場合でも青色申告をしておくと、3年間繰越ができることを聞きました。たとえば来年にサラリーマンに戻った場合でも繰越ができるのでしょうか?また、賃貸経営の収入は本業が絶滅しても残す予定ですが、それに関してはどのように申告すれば良いのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

補足しますね。 >サラリーマン給与所得に対して通算できるのか、不動産所得のみに通算できるのか 不動産所得にのみ通算できます。 給与所得には「給与所得控除額」というのがあらかじめ決められています。 それは何かというと、サラリーマンの必要経費相当額…ということになっています。 (算定根基はなんだか微妙ですが…。) なので、繰越損失の通算は事業的な所得のみになります。 >会社で源泉徴収するのに青色申告できるのか これはできます。 給与で源泉徴収されていようがいまいが、事業的収入を得ている場合、その申告については、青色、白色を自由に選択できます。 青色申告と白色申告の違いは…いろいろあるんですが、用いる会計方式に一番の違いがあります。 白色申告については会計方式の定めは特になく、青色申告は複式簿記を用いることが原則になります。 複式簿記は、ぶっちゃけ面倒くさいのですが、経理内容が把握しやすいというメリットがあります。 事業者が解り易いということは、当然、他の人が見ても解り易いわけで…。 税務署が調査しやすいように…というのが本音みたいですね。 まぁ、面倒くさいことをやらせる代わりに、青色専従者給与や青色申告控除、損失の繰越通算等の特典が与えられている訳ですよ。 簿記会計というのは(それを仕事にしていた私が言うのも何ですが)全く生産性の無い仕事です。 反面、会社や事業所にとっては、とても大切な仕事です。 最初は大変だと思いますが、ガンバってくださいね。 長文、駄文ご容赦ください。 失礼します。

denza
質問者

お礼

たびたびありがとうございます。 そういうことだったんですね。大枠つかめました。 >簿記会計というのは(それを仕事にしていた私が言うのも何ですが)全く生産性の無い仕事です。 そうなんですよ。 本業がうまく行ってないので暇で時間が割けてますが、 上手く行ってたらこんなことできません。 でも税務を勉強すると後々いいみたいので、高い授業料(本業が不振なので)ですがやってみてます。 いろいろありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

元税務会計事務所職員です。 税務署職員の対応には、あまり期待しない方がいいですよ。 どういう訳だか「署」の付く役所の中で一番態度が横柄なのが税務署です。 「商業高校の簿記レベル」というのは言い方は乱暴ですが、至極ごもっとも。 簿記三級程度であれば、独学でも短期間で理解ができるレベルです。 今はすごく解りやすい解説本もありますから、一冊くらいは読んでみることをオススメします。 (1)について 義務教育はさすがに大袈裟ですが、簿記というのは元々そんなに難しいものではありません。 貰ったお金から払ったお金を引いて幾ら余るか…という日常的なお金のやり取りは、誰でも小さい頃から身についてますよね。 それを決められた方法で項目別に集計して差し引きするだけの、要は会社の「家計簿」なんです。 それを大袈裟に「簿記」だの「会計帳簿」だのと呼ぶから難しく思えてしまうんですよね。 (2)について 簿記(会計)と税務は密接な関係にはありますが、基本的には全くの別物です。 まず、収入から支出を差し引いて、最終的な利益を算出する…までが会計のお仕事。 次に、会計によって算出された利益から税金を算定する…これが税務のお仕事です。 なので、税務署のお仕事は会計で利益が算出された以降に関わる仕事ということになります。 もちろん、税務署職員も職務を遂行する上で簿記会計の知識はあります。 ある程度は質問にも答えてくれるとは思いますが、経理や会計の指導をするのは税務署本来の業務ではありませんから、人によっては面倒くさがられてしまうかもしれませんね。 経理や簿記の質問をするなら、各地の商工会の方が良いかもしれません。 担当者のレベルにもよりますが、それなりの対応はしてくれると思います。 個人事業主の為の簿記会計教室や、青色申告教室なども催されることがあるので、興味があるなら問い合わせてみるのもいいかな、と思います。 (3)については、繰り越した損失を所得から差し引くためには、申告時にも青色申告をしていなければいけません。 全ての事業を廃止してしまえば、当然の如く青色申告も廃止になります。 質問者様の場合は不動産所得を残すおつもりのようですので、不動産所得を青色申告にしておけば繰り越した損失を差し引くことができます。 ちょっと解りづらいですかね…。 申し訳ありません。 最後に… >上記税務署と書いていますが実際は電話は国税庁につながているようです。 おそらく「タックスアンサー」という部署に繋がっているのだと思います。 税金に関する疑問や質問を問い合わせる所ですね。 (3)にような質問は、ここに電話すると詳しく教えてくれますよ。 以上、長文、駄文ご容赦ください。

denza
質問者

お礼

非常にわかりやすく丁寧な回答ありがとうございます。 最初に入出金のところを軌道に乗せないと、話が進まなく、しかも日々の伝票がたまっていくばかりなので、税務署やソフト会社に聞いたんですけどね。 税金取ってる割には。。まあいいや。 大きなところがわかったので助かりました。 後簿記の勉強を少しして、商工会に助けてもらいます。 3については、青色申告が継続が出来るのですね。  そうするとサラリーマン給与所得に対して通算できるのか、不動産所得のみに通算できるのか、  会社で源泉徴収するのに青色申告できるのかなど疑問が残りますが、  まだ本業が絶滅すると決まったわけではないので、絶滅が決まった時点で再度税務署に聞いてみます。    (本日発表された夏季自動販売機停止作戦が決まってしまうとまた一歩絶滅に近づく!!) わかりやすい解説ありがとうございました。

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