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会社員と自営業をしている場合の節税

こんにちは、 節税について考えています。 私が会社員をしていて親が飲食業をしています。 親の飲食業が赤字なので、私が、親の飲食業を経営していることにして、給与所得と飲食業による所得(マイナス)を合計した所得で税務申告したらどうかと考えています。 税金についてよくはわからないのですが、何かアドバイスがありましたら教えてください。

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  • poor_Quark
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回答No.1

 何度か税務調査を受けた経験で申しますと、認められない場合が多いかと思います。putitpmatpさんが飲食店経営の主体となり、対外的にもそのお店の経営者として認められれば別です。普通税金を安くする目的だけでこのような処理をすれば認められません。またなんらかの契約書を作って調査に備えても「実質課税の原則」や「実態は契約を越える」といわれるように否認されてしまうことも多いのです。  そのような損益通算を確定申告で行うためには、putitpmatpさんが経営者本人である、という実態が前提になります。お客さんにだす請求書や仕入れのときの納品書など仕入れ請求業務など経営の全ての責任者となることが必要になります。  またお勤め先の就業規則に副業禁止規定などがあれば、問題になるかもしれません。田舎に行けば役場に出ながら農業をやっている人もいますので、うまくやればいいだけなのかもしれませんが。翌年度の特別徴収(地方住民税の源泉徴収)の減で会社にはばれる公算大です。

putitpmatp
質問者

お礼

いろいろとアドバイスありがとうございます。

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