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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:個人事業主の確定申告不申告と住民税)

個人事業主の確定申告不申告と住民税

このQ&Aのポイント
  • 個人事業主の確定申告不申告と住民税について解説します。
  • 3年前より個人事業主として飲食業をしていたが、昨年身体を壊し、営業ができず赤字で借金も返済できなくなり、閉店した。
  • 昨年度は完全に赤字だったため、確定申告をせず、税務署と市からの連絡があり、住民税の申告を求められている。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

>住民税は税務署で申告して、税額が決定したあとに申告したほうがいいのでしょうか? いえ、なるべく速やかに申告したほうがよいです。 なぜかと申しますと、「個人住民税の非課税の証明ができない」「市町村国保の保険料の軽減・減免の審査ができない」「国民年金保険料の減免の審査ができない」など「行政サービスの各種手続き」に支障が出るからです。 (参考) 『住民税の申告について|町田市』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html >>【注】住民税の申告は前年の収入の有無等を市役所に届け出てもらうもので、収入が全くない方も申告の必要があります。 >>申告がありませんと、公営住宅入居・子ども手当・保育園入園・公的年金・事業資金の融資等の申請に必要な住民税の課税・非課税証明書の交付が受けられませんのでご注意ください。 『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html >> ■市・府民税(個人住民税)の申告をする必要がない人… >>…ただし、次のいずれかに該当する方等については、申告が必要となる場合があります。 >>●所得証明書が必要となる人 >>●国民健康保険や介護保険、後期高齢者医療保険に加入している人 >>●国民年金保険料などの免除を受けたい人 >>●老人医療などの各種福祉制度を利用している人 >>●児童手当・就学援助・公営住宅等の各種申請手続を行う人 >>など ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 --- 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―概要・概略・全体像|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/post_7.html ※古い情報が含まれています。 --- 『国民健康保険税の延滞【金】の計算方法について知りたい。|宇都宮市』 http://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/faq/20443/021228.html 『国民健康保険―保険料に関する基本知識―保険料方式と保険税方式|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_126.html *** 『保険料を納めることが、経済的に難しいとき|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3770 *** 『個人事業主の1年 事業開始年度など|個人事業主メモ』 http://biz-owner.net/kaigyou/year >>個人事業の場合は【事業年度】が1月1日?12月31日までと決まっています。 --- 『年度|kotobank』 http://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6 >>その期間は暦年と同じく1月から始まる場合も,その他の月(例えば4月)から始まる場合もある… ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>住民税は税務署で申告して、税額が決定したあとに申告したほうがいいのでしょうか? そうですね。 本来、住民税は所得税の確定申告をすれば必要ありません。 確定申告した内容は役所に通知されますから…。 ただ、市が早く申告してほしい、ということであれば、所得税の確定申告をし、その控えをもって、役所へ行き住民税の申告をすればいいでしょう。 確定申告の控えがあれば、住民税の申告はスムースにできます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>昨年度は完全に赤字だったため… 個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。 >税務署に行けるのは10月末頃になるということも了承して… 税務署は国税 (所得税) のみが守備範囲です。 お話の内容からは、所得税は限りなく 0 に近いものと思われます。 >住民税は税務署で申告して、税額が決定したあとに申告したほうがいいの… 所得税は十中八九 0 ですから、住民税もたぶん 0 です。 とはいえ、国民健康保険税は 0 ではありません。 所得 0 でも国保税はいくらか発生しますし、その第 1期分は 7月末が納期です。 既に過ぎていて延滞税の対象になっていると思われますので、10月末なんてのんきなことを言っていたら延滞税が雪だるまになってしまいますよ。 >今丁度収穫時期で平日休みがないため… 多くの自治体では、市県民税申告書の用紙を HP でダウンロードできるようにしています。 自宅で印刷して必要事項を記入し、郵送するだけで良いのですから、夜なべにでもやってください。 (某市の例) http://www.city.kakamigahara.lg.jp/internet/shinseisho/203/001577.html

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