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遺産分割について
遺産相続について 一昨年の秋に父と母が相次いで亡くなりました。 土地は借地なのですが3階建てビルの1階を貸していて、2階に弟が住んでいます。 兄の私は、少し離れた場所で生活しています。 残された財産を分けるため、一昨年暮れに、兄弟2人で遺産分割協議書を作成。 内容は、 (1)手元にある現金預金などは等分する (2)3階建てビルは弟の所有に名義変更し、評価額の等分した額を20年の分割払いで兄に支払う。 (3)1階を貸しているので、その利益は二人で分けるように、等分ではなく弟6.5対兄3.5とする。 全ての財産を等分にするのが良いのでしょうが、共同名義にせず、ビルの維持管理を弟が行うため比率を変えたのです。 年度末を過ぎたので、弟に連絡したところ 昨年暮れに、何の連絡もないまま、不動産評価額を等分した20年分割分が私の銀行口座に振り込まれていました。賃貸して、得られた利益は3月の確定申告で利益額は出ているのですが、弟は現在給与所得者で勤めている会社で年末調整の書類を提出しているとのことで、「平成19年分の所得税の確定申告書」と「所得税青色申告決算書(不動産所得用)」のコピーが送付され、5月に税額が決まるまで、利益は確定できないと言ってきました。 賃貸料から、地代や雑費を差し引いた額が利益という認識なのですが、不動産の減価償却費や1階を貸していて、シャッターの減価償却費、税金も全て含んだ額が利益と考えるのが正しいのでしょうか。 遺産分割協議書には税金の事については記載していませんが、不動産を所有する弟が支払えば良いと考えているのですが、住民税と所得税も賃貸料から経費として差し引いて利益確定とするのが通例なのでしょうか。 私には難しい判断なので、アドバイスをお願いします。
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お礼
難しい問題です 何度も、お答え頂きまして本当にありがとうございました。