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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺産分割協議中に発生する費用の負担について)
遺産分割協議中に発生する費用の負担について
このQ&Aのポイント
- 遺産分割協議中に発生した費用の負担について、姉妹の意見が分かれています。具体的には、家の公共料金、固定資産税、家の修繕費用など計180万円の支払いについてです。
- 姉は相続する不動産に掛かる費用を全額負担する主張をしていますが、妹は2006年12月からの費用を姉が負担することを主張しています。
- 妹は、遺産分割が直ちに確定しなかったことで受け取る額が少なくなることに納得がいかないとしています。解決策として、お互いが納得できる方法を模索しているとのことです。
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質問者が選んだベストアンサー
原則として遺産分割は相続の開始のときに遡って有効なので #1さんのおっしゃる通り、お姉さんの負担なのですが、 分割協議が長引いたのはお姉さんだけが 一方的に悪いわけではないと思われます。 (仮にどちらかが全部欲しいといってまとまらなかったとしても 両者の合意が求められる以上は双方に責任があると考えられます) その間、そうした維持管理費用がかかるのは当然なので 一般的にかかった経費については (相続登記費用とか専門家への報酬とかも) 相続財産から差し引いて その上で残った財産を分割して処理することが多いです。 (その点も分割協議書に記載すると、あとで揉めないんですけどね) 今回の分割内容が現金はあなた、不動産はお姉さんとなっているので、 相続財産の現金が減ることで 一方的に損をした気分になるのはわかります。 納得いかなければ もちろん#1さんのおっしゃるとおり 全額請求はできますが、 相続に関係する経費は相続財産から支出すると考えれば お姉さんのおっしゃる 半々の負担というのも現実的な解決かなと思います。
その他の回答 (2)
- akak71
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回答No.3
私の意見とは違いますが、 最高裁の判決は、 判決は法定相続分で「利益・負担」する。
- casablanca1946
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回答No.1
遺産分割の成立に時間がかかろうが、遺産分割の内容は相続発生時、つまり故人の亡くなった日まで遡ります。 すなわち、相続発生により、姉:不動産全て・私:現金全てということです。 ですから、相続発生後の不動産にかかる費用は、姉負担です。 お姉さんの言っている、分割確定後という主張は、法律を知らないからで、分割確定の効力は相続発生時に遡及するのです。