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土地譲渡の売却益に関わる税について

30年前に1900万円程度で買った土地(土地区画整理組合から買った住んだことのない更地)が2700万円程度に値上がりしています。売って買い換えたいのですが、更地なので居住用財産には該当しないと思います。そこで検索すると買い換えた土地の方が高い場合には税を繰り延べる方法や1000万円控除などいろいろ出てきました。しかし、それらの制度も今も有効なのかよくわかりません。 現在有効な特例としてはどのようなものがありますか?

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  • oyazi2008
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回答No.1

買い替えの繰り延べは居住用財産であること。1000万特別控除はH21年、H22年に取得したことが条件となりますので、30年前に取得した更地では該当がありません。 あくまで通常の長期譲渡所得の税率で課税されます。(長期の税率20.315%復興税含む) 購入時の領収書などがあれば、登記に要した費用や不動産取得税等が取得費に計上されます。 土地であれば、売却時は仲介手数料や契約書の印紙、測量費用などが譲渡の経費として計上されます。 売却価額から、土地取得代金、上記の取得費や譲渡費用を差しい引いた残りに上記の税率で課税され翌年確定申告で納付となります。

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。検索すると居住用でなく土地だけでも特別措置が引っかかるのですが、全くないのでしょうか?