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子供以外への遺産相続
配偶者は既におりません。 財産を弟や姪に生前贈与した場合、 贈与した財産への相続権が子供にはあるのでしょうか。 身罷った後、弟や姪が訴えられ、財産の一部を子供に与えなければならないこともあるのでしょうか。
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贈与は、贈与する側と贈与される側の当事者同士の契約ですから、貴方の財産をすべて相続人以外であろうとなかろうと贈与することはできます。 しかし、子には「遺留分」というものが認められています。 これは、相続財産もそうですが、生前に贈与された分もその対象になります。 ですので、相続が発生し、子供がその生前贈与を知り自分に相続財産がないことを知ったときは、「遺留分」の請求を貴方の弟や姪に対して請求することができます。 貴方の場合は、財産の1/2が子供の遺留分となります。 ただし、この権利は、相続開始があったことを知ったとき、及び遺留分を侵害する贈与があることを知ったときから、1年間請求を行わないときは、時効によつて消滅します。 また、相続開始があったことを知らなかったとしても、開始の時から10年間請求しなければ消滅します。
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