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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続財産を弟が盗み警察に訴えたい)

相続財産を弟が盗む!警察への訴え方と手続きについて

このQ&Aのポイント
  • 父が亡くなり、兄・私・弟・アルツハイマーの母が相続人です。しかし、弟が父の家に勝手に住み始め、10万円や銀を盗んでいることが判明しました。弟は金品に卑しい性格であり、無職でありながら長期間無賃乗車を繰り返すなどの犯罪歴もあります。私たちは弟を訴えることを決定し、警察に報告することを検討しています。
  • 弟が持ち出した10万円や銀の所在は弟が預かっていると言っていますが、私たちに黙っていたため、盗んだことは明白です。私たちは家宅捜索を行い、弟がいくら相続財産を盗んだかを確認する必要があります。しかし、具体的な手続きや警察の対応についてはわかりません。アドバイスをいただきたいです。
  • 弟が相続財産を盗んでいることは明白であり、私たちは弟を訴えることを決定しました。まずは警察に報告し、家宅捜索を依頼する必要があります。警察は証拠の提出や被害届の受理などを行ってくれるでしょう。また、弟の過去の犯罪歴もあるため、逮捕される可能性もあります。具体的な手続きについては警察に相談することをおすすめします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.3

被害届けは出せますが、 事件にするかどうかは警察次第になります、 相続財産の問題なので、民事不介入といわれる可能性があります。 また、告訴の場合、弟さんが預かっているだけと言い張ったなら、 親族なので不起訴になる可能性が強いです。 ちなみに、家宅捜索をしても、元の財産が明確でないと比較できません。 「あったであろう」ではどうしようもないです。 弁護士を雇うか、質問者様とお兄様で、亡くなったお父上の保有財産を確定したほうがいいと思います。 また、公正証書以外の遺言状がある場合は、家庭裁判所で検認する必要があります。 検認とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。 これを怠ると5万円以下の過料になる場合があります。 遺言状が無い場合だと、協議分割になります。 本来は亡くなってすぐに(気持ち的には無理だと思いますが)、一切の遺言が無ければ協議分割の準備に入るための財産確定をしないとこのような事態になります、財産の相続者が複数いれば、相続財産の全ては共有財産になりますので、分割協議が確定する前に、勝手に使用や占有が出来ません。

その他の回答 (2)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

相続財産、いわゆる遺産の管理をいい加減にしたあなたがたにも問題があると思います。 もちろん弟さんが一番問題ですがね。 身内で警察沙汰にしても、どの程度の効果があるかはわからないでしょう。 相続の手続きのプロで、刑事事件なども理解されているような弁護士・司法書士に間に入ってもらい、遺産分割協議を進めるべきだと思います。その際に弟さんから聞きだし、書面にしてしまうのも方法の一つでしょう。 持ち出した物を弟さんが相続した形にして、他の遺産を分け方を不利にするのも方法の一つでしょうね。そして、弟さんの協力をさせるのです。 変に大事にすれば、他の遺産についての協議が出来なくなってしまいますからね。

idek
質問者

お礼

ありがとうございました。 よく考えてみます。

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.1

母は直系親族なので被害届は出せませんが、 兄とあなたから見て弟は直系ではないので同居してないなら普通に被害届は出せます。 ただ、親族間の窃盗は親告罪になってしまうので、 「あるかどうかわからない金銭」までは捜査してくれないかもしれません。

idek
質問者

お礼

ありがとうございました。

idek
質問者

補足

ざっくばらんに警察に相談してみようと思いますが、いかがなものでしょう。

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