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父親の遺産相続 独身で子無しの長男

父 母 長男(私) 長女(妹) 次男(弟) ・離婚歴ありで子無しの長女 ・既婚者で3人の子持ちの次男 生前贈与として妹に1,000万円、弟に1,000万円 死亡した父の遺産が不動産と現金等で2,000万円とします。 長男の私は父の葬儀と墓守を次男である弟に任せます。 1.純粋に2,000万円を、母が1,000万円、3兄弟が1,000万円を三等分? 2.生前贈与の分を加味して計算? 3.家を継ぐ次男の割合を増やしたほうが良い。 最寄りの弁護士事務所の有料相談を受けようと思っています。 その前に一度みなさんを意見を伺いたいと思いました。 どうぞよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.6

相続問題は争続に発展してしまう可能性がございますので、 事前に専門家に相談することを推奨いたします。 生前贈与の分はきちんと計算することになります。 家を継いだ方は家の財産価値の分だけ現金でもらったことと同じになるので、 価値が高ければ逆に代償分割といって継いだ相続人が他の相続人に現金を払って平等にすることになります。 私は下記サイトから弁護士を探して相談いたしました。 全員が幸せになることを心よりお祈り申し上げます。 https://souzokubengo-line.com/

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質問者

お礼

客観的なご意見ありがとうございます。 質問の仕方が悪かったようで、聞いていないことにお答えいただいたり、誤認されてしまったり。 専門家の先生のお話に次いで納得できるものでした。 ありがとうございます。

その他の回答 (7)

  • kanstar
  • ベストアンサー率34% (520/1500)
回答No.9

まず、「相続は、死亡によって開始する」(民法第八百八十二条より)と規定されています。 また、「生前」とはご質問内容の場合には「父親」が死亡される前の状態のことです。 そして、「贈与」とは、簡単に説明すれば「プレゼント」のことです。 つまり、「生前贈与」とは「父親」が死亡される前にお父様の意思によって行われた「プレゼント」のことです。 なので、「父親」様が死亡後には「生前贈与」に行うことは出来ません。 また、相続手続きは、被相続人全員が合意することが必要となります。 なので、 > 墓守を次男である弟に任せます。 とご質問者様が主張しても、お弟様がそのような主張に同意しなければ、相続手続きは成立しません。 また、金銭的な振り分けも他の被相続人全員が納得出来るものにしなければなりません。 特に、金銭面なお話しは日頃の親族間の信頼関係によってどうなるか分からないものです。 それは、法律的な話ではなく、感情的な話になってしまいます。

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質問者

補足

こんにちは。 返答いただきありがとうございます。 いくつかお答えしたいのですが、 1.生前贈与は仮定の話ではなく既に終わっています。ただし金額は誤魔化しています。 2.OKWAVEの仕組みが完全に把握できていないのかも知れませんが、まず私の質問の「生前贈与」という言葉ですが「特別受益」に編集したいのにできないようです。そのために個別に補足させていただきます。以下は「2021/09/07 12:44 回答No.2 asciiz」さんに対しての補足のコピーです。 質問者からの補足 2021/09/07 13:14 1.特別受益と生前贈与 後出しジャンケンのようで申し訳ありません。検索をしてみたら「生前贈与=特別受益」ではないようです。質問の際に「特別受益」と書くべきだったかも知れません。 https://green-osaka.com/online/what-is-special-beneficiary 2.守銭奴のように写ってしまうかも知れませんが、法的な根拠を理解した上で、なおかつ弟の立場を尊重して競技したいと思っています。

  • asciiz
  • ベストアンサー率70% (6849/9742)
回答No.8

>質問の際に「特別受益」と書くべきだったかも知れません。 特別受益だったら経過年数にかかわらず計算に算入できます。 ただし、特別受益というなら客観的に証明しなければいけないのが難しいところで…。 単純な贈与とかで、相手も認めていれば話は早いんですが。 あと、特別受益が多すぎるからと言って、遺産分割の時に「戻せ」と言えないのが辛いところ。 特別受益を考慮して分配額を計算するけども、分割配分できるものは遺されたものに限るはずです。 >法的な根拠を理解した上で、 法律による標準的な分け方は先ほど書いた通りかと思いますが、回答No.7さんというとおり、相続税の発生する財産量では有りませんでしたね。 そうすると、どう分けても無税なのですから、法定比率にこだわる必要はありませんでした。すみません。 >なおかつ弟の立場を尊重して競技したいと思っています。 弟さんの立場というと? 子があるし葬儀・墓守もするんだから多めに、ということでしょうか? もちろんそれでも構いません。 法律上は、相続人に子がいてもその数は考慮されませんので前述の様な分け方になってしまいますが。 法定比率は目安であって、絶対従わなければならないものではありません。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8624/18443)
回答No.7

まず,相続税については基礎控除額が 3,000万円 + 600万円*法定相続人の数(4)=5,400万円 だけあり無税になりますので,何も考える必要はありません。 あとは遺産の配分の問題ですが,相続人の間で勝手に決めればよい,というのが原則です。「生前贈与として妹に1,000万円、弟に1,000万円」といいますが,遺産の前渡しの特別受益と考えてよいのですよね。そうするとそれも含めて配分を考えるのが公平です。 総額は2000万+1000万+1000万=4000万 法定相続分は母1/2=2000万,子1/6づつ=667万で特別受益を引くと,あなた667万,妹,弟は0円です。したがって手元にある2000万円を 母2000万円*2000/2667=1500万円 あなた2000万円*667/2667=500万円 妹,弟は0円 と分けます。これが法律の考え方です。 家を継ぎ墓守の次男にも分けたいというのなら母とあなたの取り分から分けてもいいですし,その分は母の遺産相続のときに考えるとして今回は次男には分けないということもあり得るでしょう。 もう一度言いますが,相続人の間で勝手に決めればよい,というのが原則です。 なお葬儀費用は,相続財産を受け取った人が,受け取った割合で負担するのが一般的です。

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2216/11172)
回答No.5

不動産と、現金で合わせて2000万円。 お母さんはこれからも、生活しなければなりません。 お母さんは、今住んでいるところに、住み続けていくことが、権利として法律で、認められています。 年金が多ければよいのですが、 年金から、介護保険、健康保険税などをひけば、とても少なくなります。 おかあさんが施設に入ることも考えられます。 2000万円では、相続税はいりません。 出来れば、お母さんが亡くなってから、相続をするのが良いと思います。

  • yuki_n_y
  • ベストアンサー率58% (921/1571)
回答No.4

1.3.を組み合わせて 跡継ぎ墓守の問題で長男・次男・長女・順番は考えない 次男が後を継いで母の面倒を見てくれるのなら 1,000万が次男、残りを長男・長女で分けるのが理想 ただ、反発も有るでしょう 不動産の評価価値にもより、不動産を現金化して渡すのか 不動産を渡すのか、価値が上がって儲けられれば良いですが 不動産は次男全てが持ち、現金を三等分 母の分は次男の不動産に含み、母の面倒を見ながら家系を繋ぎ墓守を行う 理想と思います

  • asciiz
  • ベストアンサー率70% (6849/9742)
回答No.2

生前贈与が3年以内であると、それはいったん相続財産に戻して計算します。 そうすると相続財産は4,000万円。 ただ、葬儀費用は相続財産から引いていいので、仮に200万円かかったとすれば、相続財産は3,800万円。 これを妻1/2、子それぞれ1/6で相続するわけなので、金額的には 妻1,900万円・子それぞれ633万円。 ここで生前贈与の分があるわけなので、オーバーしてる長女・二男への分配はゼロ、 現実に存在する1,800万円を(1/2):(1/6) = 3:1で分配し、妻:1,350万円相当、長男: 450万円相当 に、なるでしょうかね…。 葬儀費用は誰が出しても良いので、生前贈与を受けていた2人で負担する、としても良いでしょう。 そうしたら、2,000万を妻:長男で3:1に分け、1,500万:500万、という分配も考えられます。 -- でも贈与されてから3年以上経過していたとすると、それはもう終わったものということで、ご質問の 1. みたいに、葬儀費用引いた1,800万円を(1/2):(1/6):(1/6):(1/6)に分けると言うことになり、妻900万円:子それぞれ300万円、になるでしょうか。 -- ただ、両方を加味して、遺産分割協議で 3. のようにすることも可能です。相続人全員が同意すれば、どのような分け方でも可能です。(相続税額的には、法定比率通りに分けたとき一番少なくなるのですが) 上記も、分け方の一例ということで、ご参考まで。

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質問者

補足

1.特別受益と生前贈与 後出しジャンケンのようで申し訳ありません。検索をしてみたら「生前贈与=特別受益」ではないようです。質問の際に「特別受益」と書くべきだったかも知れません。 https://green-osaka.com/online/what-is-special-beneficiary 2.守銭奴のように写ってしまうかも知れませんが、法的な根拠を理解した上で、なおかつ弟の立場を尊重して競技したいと思っています。

noname#263248
noname#263248
回答No.1

とりあえずは全額お母さまが相続、お母さまが亡くなられたらその時に再度検討、が良いと思います それを踏まえて弁護士に相談されるのがいいと思います お母さまが亡くなられたら、土地建物を次男、葬儀費用などを引いた金額が1000万を大きく超えるなら1000万は長男、残りを三等分か、土地建物の価格を考慮して長男長女が多めに貰う

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