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【大学生】アルバイト、扶養控除オーバーについて 

扶養控除を受けている家庭の大学生です。 先日、扶養控除所得超過の為、課税証明を提出せよ、との通知が税務署から届きました。 それを受けて役所に課税証明を取りに行った所、一昨年の収入が105万と、103万を超えていました。これで私は扶養から外されるという実態です。103万と130万のボーダーはネットで調べていますので概要は知っています。 ここで質問なのですが、以前働いていた派遣のバイトで、交通費として月に1万円程度支給されておりました。しかし、これらの交通費はその月のお給料と一緒に振り込まれていたように感じます。そこでなのですが、交通費は非課税、と存じておりますので、派遣先に申請して「お給料の中に交通費も一緒に含まれていました。交通費は総額でいくらでした。」という証明書を発行してもらい、税務署に申請するといったことは出来ないでしょうか。 またもしも、どうしようも無いとう場合、増税額はいくら程度になるのでしょうか。 もちろん家庭によると思いますが。

みんなの回答

noname#212174
noname#212174
回答No.2

>扶養控除を受けている家庭… いきなり揚げ足取りで申し訳ありませんが、「所得税」「個人住民税」ともに「個人」にかかる税金ですから、「家族の誰かが扶養控除を申告して、税の優遇を受けている」ということかと思います。 >…派遣先に申請して「お給料の中に交通費も一緒に含まれていました。交通費は総額でいくらでした。」という証明書を発行してもらい、税務署に申請するといったことは出来ないでしょうか。 もちろん、交通費が【通常の給与とは別に】「実費(相当額)」で支給されていた場合は可能です。 『電車・バス通勤者の通勤手当』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2582.htm >>役員や使用人に【通常の給与に加算して】支給する通勤手当や通勤定期券などは、一定の限度額まで非課税となっています。 >>1 電車やバスだけを利用して通勤している場合 >>この場合の非課税となる限度額は、…最も経済的かつ合理的な経路及び方法で通勤した場合の通勤定期券などの金額です。 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 『還付申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm 『【確定申告・還付申告】>Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q22 >>(3)給与所得がある場合:給与所得の源泉徴収票(原本) >…どうしようも無いとう場合、増税額はいくら程度になるのでしょうか。 これは、「扶養控除」を申告していた方が「給与所得者」の場合は、以下の「簡易計算機」で簡単に試算できます。(ただし、給与以外に収入がない場合) 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ 『各種控除一覧表|彦根市』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_koujyo_mi.html ※「扶養控除」の「所得控除の額」は、控除対象者の「年齢」によって違いますのでご注意ください。 なお、「給与以外に収入がある」場合でも「所得金額」が同じになるように「給与収入」の額を調整すれば試算可能です。 ***** (その他参考URL) 『所得金額とは|一宮市』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ --- 『扶養控除の否認』(2007/07/28) http://masasan.blog69.fc2.com/blog-entry-122.html --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>扶養控除を受けている家庭の… 配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中にもらったりもらわなかったりするものではありません。 親が会社員等なら今年の年末調整で、親が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >先日、扶養控除所得超過の為、課税証明を提出せよ、との通知… ああ、去年の話ですか。 >これで私は扶養から外されるという実態です… 間違って取ったのだから外されるのは当たり前のことです。 >しかし、これらの交通費はその月のお給料と一緒に振り込まれていたように… 交通費は、給与本体と明確に区分して支給されているのでない限り、給与のうちです。 >派遣先に申請して「お給料の中に交通費も一緒に含まれていました。交通費は… そんな証明書など、公的には通りません。 まあ、所轄の税務署長宛に嘆願書でも書けば何とかなるかも知れませんが、保証の限りではありません。 >どうしようも無いとう場合、増税額はいくら程度… 【去年分の所得税】 ・本来の所得税不足分・・・63万×税率 (税率は親の所得額により 5~40%) ・過少申告加算税・・・不足分の 10% ・延滞税・・・3/16より納税日までの日割で年 14.6% http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm 【今年分の住民税】 ・本来の所得税不足分・・・45万×10% = 45,000円 ・他に国税と同様なペナルティあり 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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