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夫がアルバイト&学生になります。扶養者控除などは?

夫が1月よりアルバイトになりました。4月からはそれに加え学生にもなります。 私は年収400万の会社員です。配偶者控除や扶養者控除などは私の会社に申請すればよいのでしょうか?(この二つのこともよくわかってませんが) 夫のバイトは月7万~10万程度です。

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >配偶者控除や扶養者控除などは私の会社に申請すればよいのでしょうか? はい、そうなります。 勤務先の経理担当部署(担当者)に聞けば必要な手続きについて教えてもらえるはずです。 --- (詳細) 夫婦間で受けられる「所得控除」は、(扶養控除ではなく)「配偶者控除」です。 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 「所得控除」は、一年が終了してから、「所得税の確定申告」で(税務署に)申告するのが原則です。 ただし、「給与所得者」の場合は、「給与所得者の扶養控除等申告書」で「配偶者控除」や「扶養控除」を【事前申告】することが認められています。(申告すると「源泉所得税」が減額されます。) ただし、申告時点では、「年間の合計所得金額が【未確定】」ですから、「所得の見積額」が「見込み違い(所得オーバー)」になってしまった場合は、「給与所得者の扶養控除等【異動】申告書」で「訂正」します。(不足が生じた所得税は「年末調整」で清算されます。) 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm ※この申告書は、申告する「所得控除」が【なくても】、「その年の最初に給与の支払を受ける日の前日」までに提出しなければなりません。(詳しくはリンク先の説明をご覧ください。) >…夫のバイトは月7万~10万程度です。 年間で「84万円~120万円」の「収入」になります。 ただし、「配偶者控除」の要件は【年間の合計所得金額】ですから、「収入」から「所得(税法上の儲け)」を求める必要があります。 「所得の求め方」は「所得の種類」によって違っています。 『所得の種類と課税のしくみ』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto319.htm ※「アルバイト」=「給与所得」、「源泉徴収あり」=「給与所得」ではありませんのでご注意ください。 仮に、「給与所得」の場合は、「所得金額」が「19万円~55万円」になりますので、【他に所得がなければ】、「年間の合計所得金額」も「19万円~55万円」ということになります。 『[PDF] 年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2011/pdf/73-81.pdf --- 「年間の合計所得金額 19万円~55万円」の場合は、「配偶控除」、または、「配偶者【特別】控除」が申告できます。 『No.1195 配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 「配偶者【特別】控除」も、年が明けてから、「所得税の確定申告」で申告するのが原則ですが、「年末時点で年間の合計所得金額が確定している」のであれば、勤務先の「年末調整」の際に申告すること【も】可能です。 『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm --- (備考1.) ご主人自身は、以下の要件を満たすと「勤労学生控除」という「所得控除」が申告できます。 『No.1175 勤労学生控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm 「勤労学生控除」も【給与所得者であれば】「給与所得者の扶養控除等申告書」で【事前申告】することが可能です。 ※「所得控除」が増えても「所得金額」そのものは変わりませんのでご注意ください。 --- (備考2.) (ご存知かとは思いますが、)「健康保険の被扶養者」および「国民年金の第3号被保険者」の制度は、「税金の優遇策」である「配偶者控除」や「扶養控除」とは【無関係】です。 ******* (参考情報) 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の目安です。 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm 『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『税金から差し引かれる金額(税額控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321.htm 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html 『No.2030 還付申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『源泉徴収とは?支払者が所得税を納付』 http://allabout.co.jp/gm/gc/12014/ 『収入と所得は何が違うの?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ 『報酬?給与?所得の区分がグダグダだと?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14559/ --- 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

kanon-sa
質問者

お礼

大変詳しく、丁寧なご解説ありがとうございます。 よく読んで適切な行動をとりたいと思います。 参考リンクを多く提示して下さったQ_A333様をベストアンサーに選びたいと思います。 Q_A333様はじめ皆さま、本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

夫の平成25年1月1日から12月31日の間のアルバイト収入全額が103万円以下だとしたら、妻が配偶者控除を受けられます。 妻が扶養控除等異動届けを、妻の勤務先に提出します。 そのさいに、健康保険の関係も妻の被扶養者にしてもらうようにしてもらいましょう。 手続きは妻の会社の担当者が教えてくれるはずです。 これらの手続きで夫がすべきことはなにもなく、妻が妻の勤め先にします。 なお、夫自身は、勤労学生控除が受けられます。

kanon-sa
質問者

お礼

わかりやすいご回答、有難いです。 勤労学生控除は知りませんでしたので、夫にも伝えます。 ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>配偶者控除や扶養者控除などは私の会社に申請すればよいのでしょうか… 夫婦間に扶養控除は適用されません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 >夫が1月よりアルバイトになりました… 年末調整が近づいたとき、前述の数字に当てはまるなら、会社に「扶養控除等異動申告書」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm あるいは「配偶者特別控除申告書」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm を提出します。 年末調整の段階で夫の所得額が確定しなかったら、年が明けてから確定申告です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kanon-sa
質問者

お礼

速やかに、しかも丁寧にご回答頂き、大変嬉しいです。 ありがとうございました。

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