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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:建物明け渡し 調停について)

家賃滞納の借主との明け渡し調停について

このQ&Aのポイント
  • 私が現在貸している一軒家には三ヶ月家賃を滞納している借主がいます。借主は以前も家賃を踏み倒して引越しを繰り返しており、明け渡しの調停が必要になりました。しかし、借主は調停を無視し、滞納した家賃を支払わずに居座り続ける可能性があります。調停で有利になるために私がどのようなことを話すべきか、また証拠として他に何を持っていったらよいか心配です。
  • 現在、私が貸している一軒家には三ヶ月家賃を滞納している借主がいます。借主は以前も家賃を踏み倒して引越しを繰り返しており、明け渡しの調停が必要になりました。調停が開かれる日はすでに滞納期間が長いため、すんなりと話が進むことが予想されますが、借主が調停で決まったことを守らずに居座り続ける可能性があります。滞納した家賃を支払ってから明け渡しをしてもらいたいのですが、それを話すことによって明け渡しを拒否される可能性もあるため、心配です。
  • 私が貸している一軒家には三ヶ月家賃を滞納している借主がいます。借主は以前も家賃を踏み倒して引越しを繰り返しています。調停の手紙が届いているにも関わらず、借主は気にせずに居座り続けています。調停が開かれる日はすでに3ヶ月の滞納期間があるため、話し合いはスムーズに進むと思いますが、借主が調停で決まったことを守らずに居座り続ける可能性があります。私は滞納した家賃を支払ってから明け渡しをしてもらいたいですが、それを話すことで明け渡しを拒否される可能性もあるため、心配です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hanac3
  • ベストアンサー率65% (108/166)
回答No.1

手続きとしては、家賃を支払うよう期間を定めて催告し、期間経過と同時に解除することが必要です。催告、解除は、内容証明郵便を使います。 問題は、その後の手続きです。任意に立ち退かない場合は、通常は、訴え提起です。判決を取れば、普通は立ち退きます。立ち退かない場合は、強制執行です。この手続きは、弁護士に依頼しますので、お金が必要です。 調停は、話合いですから、相手が話し合いに応じない場合を考えねばなりません。保証人がいれば、保証人に請求すると良いです。 調停には、家賃の催告書、解除の通知書を持参してください。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2taake.html

その他の回答 (1)

  • tepitepi
  • ベストアンサー率29% (121/408)
回答No.2

なぜ調停などしたのでしょうか? 調停は単なる話し合いの場ですよ。 相手はそれを知っていて開き直っているのです。 相手にしてみれば、出ても出なくてもいいのです。 逆にあなたに向かって言いたい放題になりますよ。 もし、弁護士にそそのかされて調停をしたのなら失敗です。 費用倒れになります。 訴訟に切り替えても、相手が支払う意思がなければ、 いくら強制執行をしても糠に釘です。 保証人はいないのですか? 保証人相手に訴訟するのが早いですよ。 但し、開き直った保証人が開いてでは同じ結果です。

noname#188080
質問者

お礼

不動産、裁判所での相談の結果、調停をすることになりました。弁護士からのそそのかされてというのではないです。

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