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建物明渡請求について

家族が所有しているアパートで1年近く家賃を滞納されており、個人で建物明渡請求の訴訟をしています。 明渡の判決が出たとしてその後強制執行と考えていますが、家族から 「明渡の判決が出たので出て行かなければ強制執行する事になるが、今後家賃をきちんと払うならばそこまでしない。これまでの滞納家賃も分割で払うならば」 という話をまずはしようという意見があります。 それで借主が家賃、滞納家賃の分割を払うという約束をしたとして、また滞納した場合、判決の効力はどうなりますか?その判決に基づいての強制執行はできますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • toratanuki
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回答No.1

建物明け渡しの前提として、契約解除をしている。 今後は、新しい契約になるので、以前の判決は別物となり、使用できません。

takk
質問者

お礼

そうですね、訴状で契約解除と書いてますね。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

>建物明渡請求の訴訟をしています。 と言うことですが、その事件の進行状況はどこまで進んでいますか ? 進行状況で変わってきます。 判決が未だならば、その裁判の中で和解してはどうでしよう。 その「家賃をきちんと払うならば・・・」と言うことを折り込んで。 なお、勝訴判決が確定した後に、「以前の未払いを支払うならば、強制執行しない、」と言うならば、それはそれでいいです。 いいですが、それを支払わないからと言って、その勝訴判決で強制執行はできないです。

takk
質問者

お礼

ありがとうございました。