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所在不明の借主への建物の明渡しについて
昨年11月に、私の親所有の倉庫を貸倉庫として不動産会社の仲介により一ヶ月間、借主との賃貸契約を交わしました。 (当時は、引越しの為の一時的な荷物の保管場所としての使用目的との事でした。) 賃貸期限を過ぎ、鍵の返却を不動産会社に連絡した所、当初は借主の体調の具合との事で荷物の搬出と延滞料金の支払いが出来ないとの事でしたが、1~2ヶ月経過後に電話での連絡が取れなくなり、借主の体調不良が嘘である事実に加え、本人宅が競売に掛けられている状況が分かりました。 倉庫に自宅の家財道具をそのまま放置され、本人が行方をくらまし、現在も延滞料の徴収ならびに明渡しがされていない状況です。 各サイトで調べた所、解決の方法では内容証明郵便→訴訟→強制執行との流れは分かりましたが、受け取った一ヶ月の家賃(6万円)に対して弁護士・強制執行の費用がかなり掛かる様です。最小限の金銭的負担で個人での訴訟は難しいと思いますが、例えば司法書士の方にお願い出来る範囲か、その他の方法がございましたらご教授をお願いします。 また、借主がその様な状況(ちなみに借主も不動産会社をしており、その事務所も私の倉庫と同じ状況で、大家さんが困っている話を聞きました。)にもかかわらず、同業者でのなれ合いにより、よく調査せずに仲介した責任は問えるでしょうか? 賃貸トラブル回避の為、不動産会社にお願いしたはずでしたが、表現が適切ではございませんが、逆に不動産会社に厄介者を担ぎこまされた感じです。併せてご教授をお願いします。
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- ikebukuro3
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民事訴訟法に公示送達という制度があります。 公示送達が認められると、本人不在のまま裁判が確定しますので、 相手方の所在が不在でも裁判が出来ます。 ただし、所在不明を立証しなければなりません。 また、民事訴訟は本人訴訟も出来ますので、証拠を集めて、 やってみるのも良いかもしれません。 弁護士に相談すると、30分5000円位は相談料がかかりますので、 論点をまとめて1時間程度で済ませれば良いかと思います。 裁判所への提出書類も司法書士へどのような内容を書きたいかを伝えて相談時間を取らなければ、安く訴状が書けるのではないでしょうか? 裁判をするには印紙代がかかりますので、予めお調べいただいたほうが良いかと思います。
お礼
大変に貴重な情報を戴きまして有難うございました。 明らかに相手が悪い場合には、本人訴訟も有効の様ですね。 出来る限り専門家に相談しながら、出来る限り自分で法的 な手続きを行いたいと思います。 訴訟の手続きをする前に、倉庫でも占有移転禁止の 仮処分等の手続きは、やはり必要になるのでしょうか? もし、分かる様でしたらお聞かせ下さい。 不動産業をしていた人にもかかわらず、経済的に窮地 に追い込まれた状態とは言え、意図的に他人に迷惑を 掛ける神経は、とても理解し難いものがあります。