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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:調停の判決と給料の差し押さえの抜け道がありますか?)

調停の判決と給料の差し押さえの抜け道

このQ&Aのポイント
  • 質問者は、貸家の明け渡しと滞納している家賃の支払いに関して裁判所で調停を開いたが、相手側は判決に従わず居座っている様子で、給料の差し押さえを逃れる抜け道があるのか疑問に感じている。
  • 判決では引っ越しと滞納した家賃の分割支払いが命じられたが、相手側は引っ越しの意思も示さず、滞納した家賃の支払いも行わない態度をとっている。
  • 質問者は法律に無知であり、判決の効力がどれほどのものか分からない。年明けに裁判所に行く予定であり、抜け道や対策があれば知りたいと考えている。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 783KAITOU
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回答No.4

調停で合意を得たが、相手がその結果に従わないケースとして考えられる方法は、給料の差押えが困難なようにする事ですね。その方法は、雇い主(第三債務者)が相手に協力して、裁判所の執行官からの差押え執行に同意しないとか、相手が「民事執行の手続きの取り消し決定」を裁判所に申し立てた場合などです。 これらは一時的に支払いを逃れることは可能ですが、借金が無くなることにはなりません。又、これは手間暇がかかります上、弁護士に依頼することになるでしょうから、お尋ねの案件には馴染まないようです。 現実的な方法は、いわゆる伝家の宝刀である、強制執行が出来る権利を得られたのですから、それをちらつかせながら、滞納家賃及び退去を粘り強く迫るのが現実的だと思います。尚、相手の奥さんに保証人になってもらうように頼むのも交渉の手段ではないでしょうか。ッ強制執行という債権を得られたのですから、それを使わずに懐にしまって、いつでも抜ける状態で交渉されては如何でしょうか。

momokuro7
質問者

お礼

調停の後、お互いにこのことに関しては話さない。ようなことを決めましたので言いに行くことはしていないです。因縁をつけられてそれを理由にされるのも困ると思ってます。 強制的に退去させることはできると思いますが上の方のアドバイスに給料の差し押さえが出来ないとありましたので、そちらのほうが重要になりました。 保証人がいますが全く役に立たない、いなくても同じだとわかったのでそれも残念です

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その他の回答 (4)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.5

「調停を開きました。」と言うことなので、調停が成立したと言うことで「判決が下りました。」ではないです。(このことから「私は法律に関して無知です」と言うことが見て取れますが。) 「抜け道」はないことはないですが、高度な手続きが必要なので、まず、考えないでいいです。 それを考えるより、明渡の強制執行に着手して下さい。 まず、「調停調書」と言う書類が届いていると思います。 その中で、第何項は未納賃料の支払いのことで、第何項は明渡のことでと言うように箇条書きとなっているはずです。 12月29日が経過したならば、その調停のあった裁判所に「第何項(明渡の項です。)につき執行文付与申請」して下さい。 同時に「送達証明申請」もして下さい。 裁判所によりますが待っておれば作ってくれます。長くても1から2日もあればできます。もっとも、お正月は4日からですが、来年は6日からです。 その2つの書類を持って(これが強制執行するための証拠書類となります。)、今度は、地方裁判所の執行官室に行き、「強制執行申立書」(この用紙は執行官室にありますからもらって下さい。)を提出して下さい。 後は、担当の執行官と打ち合わせて強制執行してください。 弁護士に依頼する必要はないです。自分でできます。 なお、未納賃料の取り立ては、まず、不可能に近いので、それはあきらめざるを得ないです。 実務でも、ほぼ、そのように明渡の強制執行だけで終了しているのが95%以上です。

momokuro7
質問者

お礼

未納の家賃の支払いは給料の差し押さえができると裁判所から言われたので少し疑いもありましたが、それを期待していましたが無理なのですね。

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回答No.3

>滞納した家賃の支払いがなかった場合、借主の勤め先に給料の差し押さえが行くと思います 借主の勤め先はご存知なんですか?それを調べて、給料の差押さえを申立てるのは債権者で、裁判所が勝手にやってくれるわけではないですよ? それと、給与債権は全額差押えると債務者が生活できなくなることから、原則手取りの4分の1(給料が高ければもっととれる)までです。だから、債権額がいくらかはわかりませんが、恐らく全額回収するためには少なくとも数ヶ月かかります。 その間に相手が転職した場合には、新たに転職先を見つけて申し立てなければなりません。 >判決に従わず居座るように見えます。 この場合も、立ち退かせるためには、強制執行が必要ですが、金はかかる。建物の構造や運び出す荷物の量によって代わるが、数十万円~といった感じです。相手に請求することもできますが、回収するのはまた手間暇がかかるでしょう。 このままずっといられても困るでしょうから、金をかけても追い出さざるを得ないと思いますが、結局金がない奴から金を取るのは法律上はできません。

momokuro7
質問者

お礼

勤め先はわかっています。 契約の際は不動産を通していますので保証人もいます。(保証人は意味がなかったです) 弁護士に相談したときに差し押さえの資料作りや書類は自分で作れるから大丈夫だと言われましたし、裁判所のほうもアドバイスをしますと言われました。 ですが相手があまりにも余裕な様子ですので弁護士、裁判所から逃れられる方法があるのかと心配になって質問をしました。

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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

夜逃げですね。 滞納額が多いなら興信所に張り込ませればいいですが、軽く数十~百万単位でぼったくられます。 自分1人で張り込むのはかなりしんどいです。始めた途端に移動してくれればいいですけどね。

momokuro7
質問者

お礼

隣に住んでいますので張り込みはできますが、 見つけたときにどう対処したらよいのかわかりません。 警察でしょうか?

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  • key00001
  • ベストアンサー率34% (2878/8340)
回答No.1

> なにか抜け道のようなもの(判決に従わず居座れる、給料の差し押さえを逃れる)があるのでしょうか? 借金等の滞納者の常套手口としては、「自己破産」が考えられますよ。 相手に自己破産されてしまうと、質問者さんの債権は、相手から直接回収は出来なくなり、破産管財人を通じて、状況に応じてある程度分配されるくらいです。 質問者さんも、相手が自己破産する前に、「私も困窮している!」などと訴えて、早急に強制執行などを行った方が良い状況かも知れません。 法的にはそれくらいで、後は物理的に「夜逃げ」くらいじゃないでしょうか? 相手が居直るだけなら、給与差し押さえなどの強制執行の前には無力です。

momokuro7
質問者

お礼

地元では大きな会社に勤めているので自己破産するとは考えられないですが(相手はまだ20代) 未納家賃の額も自己破産できる額ではないです。 お金があるのに払いたくないという考えでいると思います。

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