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業務委託の解約について
リラクゼーションで働いています。完全歩合制度で1日の給料が0の時もあります。店長からは仕事のことで「迷惑です」といわれて大喧嘩しました。すぐでもやめたいのですが、社長からは二ヶ月前に言わないと解約金が発生すると言われました。解約金を払わなければいけないでしょうか?また研修費で六万円払うことも契約しましたが、まだ三万円しか払っておりません。先月で研修期間が終わりましたが、一年後に半分の三万円が戻ってくる契約でした。残り三万円も払わなければいけないでしょうか?
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- kanstar
- ベストアンサー率34% (517/1496)
ANo.3です。 偽装業務委託契約=雇用契約なら、損害賠償請求(違約金のことです)は法律上できません。 これがホントの業務委託契約なら違約金の支払い義務は存在します。 なので、この辺の判断は契約書に書かれた内容と実際の仕事の仕方が分からない上、判断できません。 前回回答した通りですが、お近くの労働基準監督署にご相談ください。
- kanstar
- ベストアンサー率34% (517/1496)
「業務委託は、会社に雇用されるのではなく、あくまで対等の立場で仕事の依頼を受ける働き方です。 どんな仕事をどんな料金でいつまでに完了させるかなど、会社と個別に契約を結びます。 なので、契約で定めた目標さえ達成できれば、どんな方法を行っても問題はありません。 つまり、ご質問者様が勤務時間を決めることも研修を受ける受けないということも全て自由に決めることができます。 なので、店長という立場から色々業務命令を受けているならそれは、「業務委託」契約に偽装した雇用契約に該当する可能性があると思われます。 雇用契約に該当すれば、 > 完全歩合制度で1日の給料が0の時もあります。 は最低賃金法違反という可能性もあり得ますし、場合にはよっては賃金不払いに該当する可能性もあり得ます。 お近くの労働基準監督署にご相談ください。
補足
ご回答を頂き、ありがとうございました。助かります。 一番気になるのが解約金のことですが、払う必要がありますでしょうか?
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
業務遂行方法によっては委託ではなく雇用と見なされるので、いつでも退職できます。状況次第。 研修費に付いても、その内容や状況次第。 単に業務委託契約とか歩合制とか言われても、それが合法的な業務委託なのか歩合制なのかの判断が付きません。 名目ではなく実態が重要。
お礼
ご回答を頂き、ありがとうございました。 無料相談所などに聞いて見ます。
- ゆのじ(@u-jk49)
- ベストアンサー率30% (1233/4073)
契約解除の通告は、法的には三ヶ月前が基本ですが、個々に違うと思われる当該契約書を精読して、判断する他ありません。 即刻辞めるというのは、おそらく不利益でしょうね。迷惑行為を止めれば済む話のように思います。
お礼
ありがとうございました。 ご回答を参考とします。
お礼
ご丁寧に教えて頂く、ありがとうございました。 今週の土曜日に社長と店長3人で会って話すことを約束したので、その結果を見て判断するつもりです。