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エステの解約
エステで14万の契約をし、頭金で5千円ほど払いました。 初回行った時に残りをカード払いする予定でしたが、解約したいです。まだコースは始まっていませんが、調べてみると、その場合でも解約手数料2万円となっていました。まだ残りの支払いはしていないので、このまま行かなければ2万円は払わなくてもよくなりますか?クーリングオフ期間は過ぎています。
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- eroero4649
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回答No.1
>このまま行かなければ2万円は払わなくてもよくなりますか? 行かないのは質問者さんの勝手で、解約の意思は示していませんから契約は有効とされ、一度も行かなかったとしても14万円の支払いの義務は生じます。 契約を結ぶって、そういうことですから。 解約の手数料は2万円と決まっていて、それを承知の上で契約を結んだのですから、質問者さんは2万円を支払って解約することができます。 逆にいうと、エステ店側は質問者さんが「2万円は払うから、残りの12万円はチャラな」というのを断ることはできないのです。 店頭で5000円を支払い、契約書は交わしたけれどまだカードは渡していない、というのが一番難しいですね。実際お金は払っていませんから、このまま踏み倒すこともできるかもしれません。 しかし法的には契約が成立していますので、エステ店がその契約書を持って質問者さんを訴えれば、100%負けます。問題はエステ店がそこまでやるかどうかです。ただ14万円の契約なら、私がエステ店の経営者ならやりますけどね。