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解約返戻金の確定申告
1)契約者:法人 被保険者:社長 受取人:法人 の逓増型定期保険に7年前に加入しました。 年間支払い保険料を100万円とします。 2)3年経過した段階で、当時の解約返戻金相当額の210万円で、 法人から社長に、譲渡されました。 3)それからさらに4年経過した段階で、その保険を解約しました。解約返戻金は630万円でした。 つまり、 法人が300万円保険料を支払い、 社長から法人に210万円を支払い、 社長が400万円保険料を支払い、 保険会社から社長に解約返戻金630万円支払った、 というお金の流れになると思います。 さて、保険会社から税務署に支払調書が送付されると思いますが、 この場合には、 「契約者・被保険者・受取人:社長 支払額630万円 費用700万円」 という記載になるのでしょうか? また、解約時に社長は一時所得の申告をすることになるのでしょうか。
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- rokutaro36
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支払調書の内容は…… 「保険料負担者と保険料 ○○会社 300万円 ○○社長 400万円 解約払戻金 支払先 ○○社長 630万円」 というような内容になります。 解約払戻金は、一時所得なので 一時所得=(受取金の金額)-(支払った保険料の総額)-50万円 となります。 これが、プラスならば課税対象となりますが、 今回の場合、マイナスなので、申告は不要です。 ただし、今回の件とは関係ありませんが…… 契約者を会社から社長に変更したときの金銭授受の証拠は必要です。 証拠がないと、3年前に会社から給与として受け取ったことになります。 当然ですが、3年前の社長の所得税の問題となります。 また、当時の会社の会計記録には、社長から210万円の収入が あったことが記載されていなければなりません。 「法人が300万円保険料を支払い、 社長から法人に210万円を支払い、 社長が400万円保険料を支払い、 保険会社から社長に解約返戻金630万円支払った、 というお金の流れになると思います」 というのは、流れとしてはそうですが、税務上は異なります。 社長から法人に支払った210万円というのは、 今回の解約払戻金の計算については考慮されません。 つまり、210万円支払って、300万円支払ったという権利を買ったことに なります。 支払った210万円は、表面上には出てきません。 支払った保険料は、300万円+400万円=700万円であって、 210万円+400万円=610万円ではありません。 当然ですが、逆の場合もあります。 解約払戻率が100%を超えていた場合、 例えば、350万円だった場合、350万円支払って、保険料の300万円を 支払ったという権利を買ったことになります。 支払った保険料は、350万円+400万円の750万円ではなく、 700万円です。 それに対して、戻りが750万円以上あれば、課税対象となります。 払った保険料が、350万円+400万円=750万円なので、 50万円の控除額を加えて、800万円までは課税対象にならない…… ということにはなりません。 払った保険料は、700万円です。 いずれの場合でも、保険を譲り受けた時点ではなく、解約をした時点で、 精算されることになります。 尚、これは、法人が従業員である社員に対して保険を掛けていた場合にのみ 成立する話です。 無関係の法人が無関係の個人の保険を買い取る、または、 個人が別の個人の保険を買い取る、などの保険の売買は 現状ではできません。 ご参考になれば、幸いです。
お礼
御回答ありがとうございます。 譲渡時の仕訳は顧問税理士と相談して処理してあるので、 税務当局から大きく指摘されることはないようにしてあります。