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アルバイトの失業手当

すいません無知なもので 教えて下さい。 私は今アルバイトで3年間、今の会社に働いています、有限会社で雇用保険には入ってません、会社が入れてくれませんでした。(まぁアルバイトはそんなもんかと思ってたので) ですが来月から会社の都合で失業してまいます、生活も掛かってるので困ってるんですがやはり失業手当は難しいでしょうか? お店の為に自分なりに今まで頑張ってたんですが退職金なんてあるわけないし、凹んでます(><) よろしくお願いします。

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  • naocyan226
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回答No.8

追加します。 もしかすると、市民税等の税金を全然払っていないので、そのことを心配しているのですかね? 勿論アルバイトでも所定の額の所得があれば所得税も市民税も払わねばなりません。しかし、雇用保険の遡及加入と税金は関係ありませんから、税金を払っていないからと、加入を拒否されることはありません。 何かのことで、税金を払っていないことがバレたら勿論それはそれで問題はありますが。雇用保険とは別問題です。

shigunan2
質問者

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ありがとうございます(><) 今日ハローワークに行って色々相談したところ取りあえず会社の人に話してみて駄目だったらハローワークの方でやってくれるそうです(><) ありがとうございました(o^^o)

その他の回答 (7)

  • naocyan226
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回答No.7

市民税だけではなく所得税も全然関係ありません。 ただし、保険料は経費処理できますから、その分だけ税金が安くなり、還付請求ができます。これは会社も個人もです。追徴はありません。 前回の回答を訂正します。週労働時間は30時間以上ではなく20時間以上です。また、2年遡る必要はありません。受給資格を満たす6ヶ月でOKです。 いずれにせよ、ハローワークに相談した方がいいですよ。そうしないと会社は動かないでしょう。

shigunan2
質問者

お礼

ハローワークが会社に手続きのお願いしてみて下さいと言われたので 会社にお願いした所 社長が言うには 雇用保険はバイトは強制ではないとのことです、もし雇用保険に入れるならば時給を減らす?形になってたから ならばそうじゃなく時給を上げた方が従業員のためになるから雇用保険には入れなかったそうです。 もし遡りの手続きをしても前職の書類??も必要になるとか。 会社が小さい有限会社だから要は手続きは出来ないとのことでした。。。 私は給料明細を一応取ってあるのでハローワークの方が証拠として全部コピーをして会社の出方しだいで連絡して下さいと言われましたが。 会社が手続きをしないと言ってるからにはもぅやはり何しても無理なんでしょうか??(><)

  • naocyan226
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回答No.6

週30時間以上の労働時間と6ヶ月以上(今は1ヶ月以上)の雇用契約です。 保険料は賃金の15.5/1000で会社負担が半分以上です。ただし、これは今年度の料率ですから、遡及する年度時のもので計算されるはずです。 以上のとおりですが、会社の協力が不可欠です。何はともあれ所轄のハローワークに行って、相談し訴えるのが先決です。詳しいことを教えてくれます。

shigunan2
質問者

お礼

みなさんありがとうございます(><) ただ店長も入れてもらってないらしく 店長が言うにはもし今会社に2年さかのぼりの手続きをお願いしたとしても 市民税なのどを払ってなかったらその分も払わなければならなくなると言われました。 市民税と雇用保険は関係あるのですか?

  • simotani
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回答No.5

今までの給与明細書が保存されていれば過去24ヶ月迄遡り雇用保険に強制適用が可能です。 旧規定の「週20時間以上就労で1年以上継続雇用見込み」「週30時間以上就労で4ヶ月以上継続雇用見込み」の場合に該当すると職安が判断すれば申請から24ヶ月前に遡り適用します。 平成22年4月改正の「週20時間以上就労で実労31日を超えて雇用された場合」の規定では22年4月に遡り適用可能です。 会社自体が雇用保険の適用事業所であれば従業員全員分(非加入者分も含みます)の保険料を会社は負担する義務があります(払っていない場合は労災も適用されないから)。従って遡及適用しても基本的に懐は痛みません。 貴方は会社に対して雇用保険料(本人負担分)を支払う義務は残ります。が、会社都合(辞表等を提出していない事が不可欠で勧奨退職に応じた場合は自己都合です)になると、失業給付金は年齢別の受給日数(30歳以上なら120日等)になり、また再就職が出来ない場合でも延長給付が受けられる場合があるなど、かなり優遇されます。 貴方は会社を管轄する職安の適用課(会社用の窓口)に出向き雇用保険法8条による資格確認手続きを依頼しましょう。調査の結果対象に該当するが尚会社が手続きを拒むならば職安は職権で資格確認と保険料賦課をします(同法9条)。それらの手続きが終わり次第離職票が会社又は職安から交付されます。

  • qazwsx21
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回答No.4

会社が雇用保険に加入していて、質問者だけ加入させなかったのか、会社自体が雇用保険の加入すらしていないのかで大きく変わるでしょう。1人だけ遡る方が手続きは簡単ですが、それすら嫌がる事業所はあります。 保険料は従業員負担が1000分の5、一年前は1000分の6.5、給料と交通費足した金額に掛け算してください。1000円につき5円ということです。それが2年分。

  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.3

>失業手当は難しいでしょうか? 難しいのではなく、お気の毒ですが無理ですね。雇用保険加入手続きをしていなく、保険料も納めていないのですから。 ただし、アルバイトといってもチャンとした労働者ですから、労働時間とか所定の要件を満たしていて、学生以外なら雇用保険の対象者です。会社は手続をせねばなりません。それをサボっていたわけですね。 そこで、遡及加入の方法があります。ハローワークから指導してもらい、過去2年にさかのぼって加入手続きを会社にさせます。そうすれば、失業手当が貰えることになるのです。 もっとも、保険料を負担しなけねばなりませんから、出費も覚悟です。会社都合の退職なら、6ヶ月間でもいいのですが。

shigunan2
質問者

お礼

ありがとうございます。 所定の要件とは?? 労働時間は1日6時間~たまに7時間で週5は入ってます、1ヶ月22~23日はシフトに入ってます。 保険料の出費はこの場合いくら位ですか?

noname#212174
noname#212174
回答No.2

ANo.1です。補足です。 >ハローワークは警察のように取り締まるのが仕事ではない と書きましたが、以下のような強制力のある取り組みもなされているようです。とはいえ、未加入事業所はまだまだ膨大にあると思いますが。 『労働保険未手続事業一掃対策の実施について』 http://www.mhlw.go.jp/houdou/2005/03/h0330-1.html >>労働保険の保険関係成立の手続は、事業主が自主的に行うことが原則であるが、都道府県労働局、労働基準監督署、公共職業安定所及び労働保険事務組合による手続指導及び加入勧奨活動によっても、自主的に成立手続を取らない事業主については、職権により保険関係成立の手続を行い、労働保険料を認定決定する。

shigunan2
質問者

お礼

ありがとうございます、全く何も知らないかったので 勉強になりました(><)ありがとうございます、ハローワーク行って相談してみます。 ありがとうございました。

noname#212174
noname#212174
回答No.1

>やはり失業手当は難しいでしょうか? はい、難しいです。 「失業給付」は「雇用保険」という保険制度から支払われる「保険金」ですから、毎月の保険料を支払わなった人には支給されません。 ただし、短期アルバイトなどではなく、週の労働時間が20時間以上の場合は事業主(雇用主)は従業員を雇用保険に加入させる義務がありますので給付が受けられる可能性はあります。 『[PDF]雇用保険に加入されていますか~労働者の皆様へ~』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf/roudousha01.pdf 自分が該当するようであれば、とりあえず勤務先に雇用保険に遡って加入してくれるよう頼んでみてください。当然期待薄ですが、自分もこれまで保険未加入を放っておいて保険料を1円も払っていないならまずそこからです。 合わせてハローワークへ相談してください。「雇用契約書」や「給与明細」「源泉徴収票」など会社から渡された書類は一応全部用意しておきましょう。「事業主」が違法に未加入にしていたことを示せば「遡及」して保険料を納めるように指導してもらえます。とはいえハローワークは警察のように取り締まるのが仕事ではないですから、事業主が無視すれば強硬なことはできません。罰則もあることはありますが、めったに厳しい処分をされないからこそ未加入にしていられるわけで、自分で積極的に雇用主と交渉することが必要な場合が多いです。 『ハローワークインターネットサービス』 https://www.hellowork.go.jp/ また、他の従業員も未加入なら一人だけというわけにもいかないでしょうから無視される可能性も高くなります。今回の解雇が経営上の問題なら会社はお金に困っているわけですから「罰則が適用されたらその時はその時」と開き直っている可能性もあります。 それでも、うまく行けば「国民年金」や「国民健康保険」の保険料の減免も有利になるのでやるだけやってみたほうが良いでしょう。 『年金の基本!退職者・失業者への特例免除制度とは?』 http://korobehashire.blog86.fc2.com/blog-entry-144.html 『(国民年金)保険料の免除等について』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3868 『[PDF]“倒産・解雇などによる離職” (特定受給資格者) や“雇い止めなどによる離職” (特定理由離職者) をされた方へ』(厚生労働省) http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004o7v-img/2r98520000004o9d.pdf 『[PDF]平成24 年度の雇用保険料率』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/hokenryoritsu.pdf 『雇用保険料 被保険者負担分 計算シート』 http://www.kawagoe.or.jp/tools/koyo.htm ※交通費なども含んだ支給額です。 ------ (補足) 厚生年金・健康保険についても条件を満たせば社員かどうかは問わず事業主は従業員を加入させる義務があります 『厚生年金が適用になる会社とは?』 http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2007/05/post_49.html 『厚生年金|適用事業所と被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1962 『厚生年金:悪質加入逃れは告発、企業名公表も 厚労省方針』 http://ameblo.jp/sr-sakurai/entry-11241430486.html 『国民年金と厚生年金の比較(違い)』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/kouseinenkin-hikaku.html ※「厚生年金」加入中は別途「国民年金保険料」を納める必要はありません。 『健保と国保、どちらがお得?|吉田社会保険労務士事務所』 http://www.h2.dion.ne.jp/~chimaki/ws/pan/ken_a.htm 『社会保険料(等)計算ツール』 http://www.soumunomori.com/tool/ ※「標準報酬月額」で計算します。 ※健康保険は「協会けんぽ」の場合 『標準報酬月額 | 日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=176 (参考) 『社会保険|Wikipedia』 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA 『労災保険とは』 http://www.rousai-ric.or.jp/tabid/60/Default.aspx 『国民年金(など)は、節税に使える!』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.html 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)>No.1130 社会保険料控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm 『Q5 給与所得者等で還付申告をしていなかった場合、何年前までさかのぼって還付申告をすることができますか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q05 『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 『No.1910 中途退職で年末調整を受けていないとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1910.htm 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://tsundere-server.net/tax.php 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm ※住民税は市区町村役場(役所) どこに問い合わせて良いか分からない問題はこちら 『法テラス』 http://www.houterasu.or.jp/service/index.html ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします。