- 締切済み
親が建てる娘夫婦の家
娘も婚約しており、いずれ小さな家を建ててやろうと思っています。土地も建物も親の所有で娘夫婦に貸すのですが、娘の夫から家賃を貰い、それを娘の小使いとしてやろうと思います。いずれ自分達の家を建てるだろうが、娘は私からの小使いを貯めて、その家の頭金として夫との共同所有者になると思う。共有にさせることで、もしもの離婚のときに有利に働くと思う。その小さな家を娘に管理ざせて本格的な賃貸として家賃を娘の小使いにさせる。 この場合は娘への贈与になるのでしょうね。家賃は年間100万円ほどですので、贈与税はかからないのでよろしいですか。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
娘の夫から家賃をもらうと使用貸借ではなく、賃貸借になるので、借家権が発生してしまいますよ。 相続時に、家屋の評価が複雑になります。 娘の夫からもらう金銭は固定資産税相当額程度のしておき、使用貸借であることをはっきりさせておくべきではないでしょうか。 一度あなたの手元に入ったお金を、娘さんに小遣いとしてあげようと、そうではなく生前贈与として渡そうと自由です。 生前贈与として渡すのでしたら、年間110万円までは基礎控除の範囲内です。 連年贈与の心配がありますが、一定額を特定の時期に贈与する契約でないならその心配はありません。
- 86tarou
- ベストアンサー率40% (5093/12700)
予め小遣いを渡すことが決まっているなら、初年度に全額贈与されたとみなされ贈与税が掛かることになります。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm
補足
タックスアンサーを読んで理解しました。事前約束とは微妙ですね。実家に遊びにきた時に気まぐれでやる小使いは約束していることにならないのではないか。 むしろ、娘に賃貸管理をさせ、その家賃相当額をやる行為の方が贈与税対象になるかもしれない。ならば、借家人が娘夫婦から他人になっただけにしておく方が良いのですね。
補足
娘の夫なら借家権が発生しても構いません。それにより家屋評価が低下しても望むところです。家賃を固定資産税相当額程度にすると、いずれ娘夫婦が家を建てる時に娘が家の持分にする頭金の貯金が増えません。贈与は銀行振込みする気もなく、遊びに来た時にだけやろうと思っています。連年贈与の心配がありますか。