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社長への商標権使用料支払いは別税金換算?

こんにちは、 現在会社の経理をしているものなのですが、 現在、私の会社では以下の状況です。  「社長は月額報酬をもらっている(損金換算するため一定の金額です)」  「社長はある商標権を持っており、   それを会社が使用していて、売上の3%を商標使用料として支払っている   (厳密に言えば社長の父親が商標を持っていたのですが、    お亡くなりになり、商標を譲渡されました)」 以前は、「社長」と「社長の父親」は別だったので、  社長には「報酬」に対して源泉徴収  社長の父親には「3%」の使用料に対して10%の源泉徴収 をとっていたのですが、同一人物になった場合 どのような処理をすればよろしいのでしょうか? 1)給料と使用料は別扱いでそれぞれ源泉をとる でよろしかったのでしょうか? またその際に、給与以外に社長に金額を支払うのですが、 全額損金換算 (給与も一定なので損金ですし、商標使用料も損金換算している) という考えでよかったでしょうか? 詳しい方、よろしくお願いいたします。  

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回答No.1

 商標権の使用料は、所謂役員報酬とは別物です。  また、支払先が変わったからと言って、その処理が変わる事はないでしょう。    従って、お考えの通りの処理でよろしいかと存じます。  例えば、社長個人所有の土地を会社が借りていれば、賃借料としてお支払いしますでしょ?  この場合、役員報酬(一定の要件の元)も賃借料も損金経理されます。