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雇用保険受給と扶養について
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長いですがよろしければご覧ください。(不明な点はお知らせください。) >この場合、どういった手続きが正しいのでしょうか?受給中は保険証は一度も利用していません。 >主人の会社に確認するのが一番早いのは理解していますが妻の無知のせいで主人が恥ずかしい思いをする前に対処できることはないか… 「会社経由で確認する、あるいは、保険者(健康保険の運営元)に直接確認する」「何もしないで成り行きにまかせる」くらいしか選択肢はありません。 保険者は「被保険者(ご主人)」の【自己申告】がなければ「被扶養者(syomama1127さん)」の収入を把握できません。 ですから今まで何も音沙汰が無いわけです。 もちろん、【税法上の控除を受けるための】「…扶養控除等申告書」「…配偶者特別控除申告書」などから配偶者の所得金額は、ある程度推定できますが、「雇用保険の基本手当(失業給付)」は非課税所得なので、会社も保険者も社員(被保険者)が自己申告しないと分かりません。(密告などがあれば別です。) 一般的には、失業給付の支給を受け始めたところで資格削除、支給が終了したところで再認定となりますが、「認定・削除のタイミング」は各保険者がそれぞれ決めることなので、第三者には分かりません。 また、「すでに受給自体が終わっている」ようなイレギュラーな場合はそれこそ保険者次第です。 (参考) (協会けんぽの場合)『健康保険の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 (味の素健康保険組合の場合)『被扶養者の認定について』 http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/index.html >>…基本手当日額が3,561円以下…の場合は、被保険者により生計が維持されていると判断し、扶養申請が可能となります。 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/?rt=nocnt 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml (協会けんぽの場合)『事業主・加入者のみなさまへ「平成24年5月末より実施する扶養者資格再確認の具体的実施方法等について」 』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.100568.html (味の素健康保険組合の場合)『被扶養者資格確認調査』 http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/shikakukakunin.html ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします