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扶養に入っているのに雇用保険を受給・・・
先日、出産・育児の為に延長手続きをしていた雇用保険を再び受給する為に手続きをし、 1週間程前に、6日分の認定をしてもらいました。(4200円/日) ところが、主人の扶養に入りながらの受給はダメという事を、今日になってネットで知りました。 6日の間に、保険証は使用していません。 今後、失業保険を貰わないようにするとして・・・ こういった場合、後から何か請求されたりするのでしょうか? あと・・・受給した雇用保険を返還する、なんて事はできないですよね? どなたか詳しい方、教えてください。
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民間企業で社会保険の事務手続きをしております。 失業保険も収入とみなされます。 旦那様はおそらく60歳未満でしょうか。 扶養に入ることの出来るのは、普通は年収130万円未満の人ですよね。 今日も仕事で失業保険を日額7000円以上貰いながら、 扶養に入ろうとしていた人がいた事が、社内の問い合わせで発覚しました。 政府管掌健康保険の場合(東京都内の社会保険事務所での説明による)、 雇用保険で給付日額が3611円を超えると扶養に入れません。 一ヶ月を30日とし、30×12=360(日/年)とみなして考え、 130万円を360日で割ると、3611円(小数点未満切捨て)になります。 それを超えると年収130万円未満の人とみなされ、 受給期間中は扶養に入れません。 詳しくは旦那様の職場を通じて保険者に確認してみては いかがでしょうか?
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- motoken
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扶養に残れるか、外れるかを決めるのは、ご主人の健康保険です。黙っていると後でややこしいことになる可能性もありますので、失業保険を貰い始めたことをお話して、その指示に従うしかありません。 就職するつもりがないなら、ハローワークにそのように言えば、給付はとまると思います。 働く意思がないのに、失業保険を貰うことは違反です。
お礼
扶養に入ったまま働きたかったので、パートで職探しをしていました。 就職する意思はきちんとあります。(誤解を招くような書き方をしてしまい、申し訳ありません) 今後は受給をせずに、仕事探しをする事にしました。 ご回答ありがとうございました。
>扶養に入りながらの受給はダメという事 はありません。 ただし、4200円/日という受給額は扶養である要件から外れてしまうので、扶養から外れなければなりません。 ですから、正しくは 失業給付を受給しながら、扶養でいるのはだめな場合がある です。 ご主人の健康保険から出て、国民健康保険に切り替えが必要となります。 失業給付の返還は求められません。 http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/20050316mk11.htm
お礼
教えていただいたサイトに書いてある事が、今の状況に近いので 大変参考になりました。ありがとうございました。
お礼
本日保険事務所に確認したところ、やはり扶養を抜ける手続きが必要との事なので 指示にしたがって手続きしようと思います。 丁寧なご回答、ありがとうございました。