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雇用保険受給終了後の健康保険・年金の支払い
無職、主婦です。 現在、雇用保険を受給しています。 11月27日から90日間受給しています。 受給前の給付制限3ヶ月間は健康保険と年金は夫の扶養に入っていましたが、受給後は国民健康保険・国民年金を窓口(振替用紙)で支払っています。 2月24日で雇用保険の受給が終わるので、その後は夫の扶養に入る予定です。 その場合、2月分の保険と年金は窓口で支払うのでしょうか? 調べたところ受給終了後の翌日(2月25日)から扶養に入れるようなのですが、2月分の国民健康保険と国民年金の支払いをするのかどうか分からなかったので、詳しい方教えてください。 11月分は窓口で支払いました。(振替用紙が11月分の支払いから来ました。)
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- ben0514
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質問が矛盾しているように感じるのは、私だけでしょうか? 失業給付の受給期間が終われば、配偶者の扶養に入る。これは、就職などの意思がないということでしょうか?となれば、失業給付の不正受給となりますよ。 違法状態を前提にした質問であれば、回答は出来ませんよ。 書ける範囲で書くと、国民年金や健康保険の保険料というのは、資格取得月は保険料が発生し、資格喪失月は保険料が発生しないということが原則です。 ですので、切り替わった月は、切り替わる前の保険料は発生せず、切り替わった方の保険料を負担することになるでしょう。しかし、国民健康保険料は12カ月分納ではないと思います。年8回などの分納となることでしょう。最後となる保険料は、切り替え手続き後に窓口で相談の上で納めた方が良いと思います。そうしないと、払い過ぎることにつながってしまい、これを払い戻すのに手続きが必要となりますし、払い戻されるのが金融機関などを利用することから期間も必要となります。どの程度の生活レベルでどの程度の保険料かはわかりませんが、人によっては大きな負担ですからね。
お礼
ご回答ありがとうございました。 仕事の現状は、不妊治療通院のため退職しその後仕事が見つからない状態です。(時間等で受け入れてくれるところがなかなかありません。) 退職後はフルタイムでは働けないので、扶養範囲内で働けるパートを探しているのです。 質問の要点だけ書いたので誤解を与えてしまい、すみませんでした。 国民健康保険料は納付期限が今月末の分までの振替用紙が送られてきました。 実質2期分払っていますので一度役所に聞いてみます。 国民年金は2月分以降も振替用紙は送られていますが、扶養に入るのならば納めなくてもいいのですね。 分かりやすい回答ありがとうございました。