• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:扶養中の雇用保険受給)

扶養中の雇用保険受給と国民健康保険への加入に関する疑問

このQ&Aのポイント
  • 夫の扶養に入ったまま雇用保険を受給してしまった場合、国民健康保険への加入により組合に返金があるのか疑問です。
  • 市役所で国民健康保険への加入手続きを行った場合、組合に返金があるかどうか調べるために何か準備が必要か疑問です。
  • 扶養のまま雇用保険を受給している場合、健康保険や年金の徴収はどのようになるのか疑問です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

>(1)、(2)  ・保険料は遡って徴収されますが   保険証の開始日は手続きをした日からになります(最初の日には遡れない)   (本来、手続きはその事情の発生した日から14日内にする事になっているので、それを行わなかったペナルティとして、保険証の開始日は手続きをした日になり、遡れません)  ・その為、手続きの前日までの分については、自己負担になり、還付等はされません >(3)  ・そのままで変わりません  ・本来、扶養の場合は、保険料は発生しません・・0円です >(4)  ・印鑑  ・健康保険の資格喪失証明書(会社からもらう:正確には健康保険の事務局が発行して会社経由でご主人に渡されます)

hosutakk
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございました。 (1)の回答には、いささかショックを受けております。金額が大きいですから・・・ 来週末にも診察予定がありますので、それまでに手続きが済めばよいのですが、組合が他県にあるため少し心配です。 (3)については、私の分が上乗せされているわけではない、ということなのでしょうか? 主人1人の時よりも多く徴収されているのかしら、と思っていたものでしたから。 いずれにせよ、早く手続きをしたいと思います。 ご丁寧な回答、ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

#1です お礼ありがとうございます (3)に付いてですが  ご主人の健康保険の扶養に入っても、ご主人の保険料はかわりません  扶養者の保険料は徴収されない為です  扶養者が診療等を受けた場合の、保険診療分(7割)の支払はその健康保険が集めた保険料(ご主人他保険料を支払っている方から集めた保険料の総額)から支払われます  (扶養者の保険診療分は保険料支払者全員で負担している事になります)  同時に配偶者の方は、国民年金の第3号被保険者になりますが  この場合も保険料は徴収されません(ご主人が払っている厚生年金保険料は国民年金分と厚生年金分を足した物であくまでご自分の分のみです)・・・第3号被保険者の場合は年金記録上は納付されている事になりますし、将来の年金も(保険料を払っている方同様に)支払われます  (これはサラリーマンの妻に対する優遇処置です   支払われる年金の原資は、保険料を支払っている方の支払総額と税金によります)  

hosutakk
質問者

お礼

先ほどは、お礼にもなっていませんでしたね。 新たな質問にもご回答ありがとうございます。 『サラリーマンの妻に対する優遇処置』が、ここまで手厚いとは知りませんでした。 ペナルティの部分で9万円弱の支払いにショックだったのですが、月曜にでも主人に手続きしてもらって、はやくスッキリしたいです。 事前に詳しく教えていただいたおかげで、ショックは小さく済んだかもしれません(笑)。 あらためて、ありがとうございました。

関連するQ&A