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相続税について
親から住宅購入資金として1500万の援助をうけました、相続時精算課税制度を利用使用と思っていますが実家を兄が相続する予定ですが全体の基礎控除額はいくらぐらいになりますでしょうか。法定相続人は母(既に死亡)兄、姉、本人になります。 私はこれ以上相続をするつもりはありませんが、相続時に税金が発生すると困ります。
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- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
基礎控除や法定相続人は相続開始時で判断するものです。 確定して判断は出来ません。 推定相続人で基礎控除を試算するのであれば、 被相続人 お父様 推定相続人 お兄様、お姉さま、ご質問者様 (計3人) 基礎控除 8000万円(5000+1000×3) 住宅取得資金であれば、贈与税の特例も良いかもしれません。 贈与の場合、贈与税の計算方法で贈与税を計算し、相続時には3年以内の贈与を相続税で調整します。これによって相続税でなく贈与税で納税が済む期間が出来ますし、贈与税の基礎控除も利用できます。 お父様の年齢・健康状態に合わせて、考えてください。
- doll2007
- ベストアンサー率35% (127/359)
>相続時精算課税を選択できるのは、以下の条件を満たす場合です。 (年齢は、贈与の年の1月1日現在) ・財産を贈与した人(贈与者) 65歳以上の親 ・財産の贈与を受けた人(受贈者) 20歳以上の子である相続人 (子が亡くなっている場合は、20歳以上の孫を含む) http://www.zouyo-zei.com/cat5/post_24.html 相続時精算課税を選んだ場合、贈与財産から控除する金額は「2,500万円」です。通常の暦年課税の控除が「110万円」であることを考えると、非常に大きい控除枠です。 なお、前年までに特別控除額を使用していた場合には、2,500万円から既に使用した額を差し引いた金額が特別控除額となります。前にこの特別控除を使っていると、その使った分は以後使えない、ということです。 税率は、特別控除額を超えた部分に対して「一律20%」です。 なお、「相続時精算」課税とあるように、この制度を使って控除した額は、贈与者が亡くなった時の相続税の計算に入ります。つまり、相続財産の金額の際は、相続財産だけでなく相続時精算課税制度を適用した金額を加算して相続税額を計算します。この際、既に支払った贈与税額を相続税額から控除します。控除しきれない金額は還付を受けることができます。 http://www.zouyo-zei.com/cat5/post_25.html 文章からして、1500万の援助はお父様からですよね。 “これ以上相続をするつもりはありません”というなら、 相続税の基礎控除は「5000万円+1000万円×法定相続人の数」ですから、質問者さんには、まったくかからないと思うんですが。
- Jumeirah
- ベストアンサー率50% (118/234)
ご質問をもう少し明確にしていただけますか? (1)あなたが住宅資金援助を受けたのは、いつ、誰からですか? (2)今回懸念されている相続税はお母様の死亡にかかる分ですか? (3)相続財産のなかに受取人を相続人とする死亡保険金はありますか?(受取人=兄のようなものは除外してください。) 以上を補足していただければ、何らかの回答ができると思います。
補足
(1)今年の9月予定に父からの予定です、 (2)父が寝たきり状態のため兄が相続するときの税金についてです。 (3)ありません すいません説明不足で、兄が相続するときに迷惑がかかると困ると 思いまして相談させていただきました。
お礼
ありがとうございました、参考になりました