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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:住民税・所得税)

住民税・所得税の計算方法と注意点

このQ&Aのポイント
  • 住民税・所得税の計算方法や注意点について、複数のHPを参考にしましたが理解できず困っています。具体的には、所得税の計算方法に関して表記の矛盾があり、住民税についても疑問があります。お知恵をお借りできると幸いです。
  • 所得税の計算方法に関して、一部HPでは103万までは税金がかからないとありますが、別のHPでは103万1円から所得税がかかるとあります。具体的な計算方法や切り上げについての説明が欲しいです。
  • 住民税についても疑問があります。100万1円~103万までの人がかかる金額が例えば5500円だとしたら、101万も103万もどちらの収入でもかかる税金は5500円ということでしょうか?また、103万1円からの超過分についての計算方法も知りたいです。

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noname#212174
noname#212174
回答No.5

Q_A_…です。 >…100万1円で住民税が6000円なら、同じ6000円の100万1999円まで働いた方が良いという事ですね…。 そういうことになりますね。 税額計算では、端数処理の関係でこういうことが起こります。 「1,000円未満切り捨て」のようなざっくりした端数処理は、「電卓・そろばん」が当たり前だった時代の名残りでしょうね。

noname#191798
質問者

お礼

ありがとうございました! とっても参考になりました!!! そして先ほど知ったのですが、 夫の会社に家族手当などが一切ない自分の場合は、 103万を気にせず働いた方が良いという事が分かりました。 勉強になりました! また聞きたい事がありましたら質問させて下さい! 本当にありがとうございました!

その他の回答 (4)

noname#212174
noname#212174
回答No.4

Q_A_…です。 >収入を100万円にすると住民税が4000円なのに対して、100万1円で入力すると住民税が6000円と計算されてしまっておるのですが、これは間違っていると思っていいのでしょうか? いえ、「簡易計算機」の計算通りで間違いありません。 「個人住民税」には、「非課税限度額」という「所得税にはない」制度があるため、そのような計算結果になります。 --- まず、「総所得金額【等】が35万円以下」の場合は、「所得割」が「非課税」になります。 「収入」が【税法上の給与のみ】であれば、「収入100万円」は、「総所得金額【等】35万円」になりますので、「所得割は非課税(0円)」ということになります。 しかし、「収入100万1円」の場合は、「総所得金額【等】35万1円」となり、【所得割は非課税ではない】ので、別途、算定することになります。 ・給与収入100万1円-給与所得控除65万円=所得金額35万1円   ↓ ・所得金額35万1円-基礎控除33万円=課税所得2万円(千円未満切り捨て)   ↓ ・課税所得2万円×10%=2千円 ということで、「簡易計算機」とはいえ、なかなかあなどれない仕様になっています。 --- 『所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 『総所得金額【等】』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2011/a/03/order3/yogo/3-3_y01.htm

noname#191798
質問者

お礼

超過した分に対して10%だと思っていただけに ビックリしました。 という事は、 100万1円で住民税が6000円なら、同じ6000円の 100万1999円まで働いた方が良いという事ですね…。 細かすぎるのでそこまでは考えたくないですが…。

noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) なお、「税金がいくらかかるか表になっている物」の現物が見られないので、その評価は差し控えます。 一番正確なのは、「国税庁」の「確定申告書等作成コーナー」で試算することで、印刷すればそのまま申告書になるという優れものです。 『所得税(確定申告書等作成コーナー)』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm とはいえ、「確定申告書を作ったことは一度もない」という場合は、「ちょっとしたこと」が分からなかったりしますので、「税務署の端末」で教えてもらうと良いです。 『国税局・税務署を調べる』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html なお、「単なる目安で十分」ということであれば、こちらの「簡易計算機」が非常によく出来ています。 しかも、「個人住民税」まで試算できます。 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ あいにく、「給与所得専用」ですが、「給与所得しかない」という場合は、ほぼ正確に試算できます。 ※「ほぼ」というのは、「バグ(プログラムミス)」のチェックを自分でしてみたわけではないので、「絶対とまでは言えない」という意味です。 ※「個人住民税」については、「障害者、未成年者、寡婦または寡夫」の「非課税限度額」まで対応可能になっています。 ただし、より細かい自治体ごとの違いには、当然ながら対応していません。 『花巻市|個人住民税の非課税限度額とは』 http://www.city.hanamaki.iwate.jp/living/zeimu/1291090906546.html ※「均等割の非課税限度額」は、最低額が31万5千円、35万円の市町村があります。 『地域別の住民税均等割・所得割一覧』 http://www.zeikin5.com/info/flat/ ***** (その他参考URL) 『所得金額とは|一宮市』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html 『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/ 『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください、

noname#191798
質問者

補足

すいません、時間がなくて全部読めておらずとりあえず『所得税・住民税簡易計算機』を使って住民税を調べようとしたのですが、 収入を100万円にすると住民税が4000円なのに対して、 100万1円で入力すると住民税が6000円と計算されてしまっておるのですが、 これは間違っていると思っていいのでしょうか? 通常は超過した1円に対して10%がかかるとの解釈で 合っていますでしょうか?

  • ma-fuji
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回答No.2

>これを超えても、110万稼いだら超えた7万円に5%がかかるだけなので、気にせず稼いだ方が良いとの事でした そのとおりです。 正確には復興特別所得税がかかるので、もう少しかかりますが…。 >この表は間違っていますよね… そのとおりです。 >これは101万も103万もどちらの収入でもかかる税金は5500円だという事でしょうか? いいえ。 間違っています。 >103万1円から7500円に上がってしまうのですが、たった1円でも超えてしまったら2000円税金が上がるという事で合っていますか? いいえ。 間違っています。 >それとも所得税の考え方のように超えた分の金額にだけ10%の税金がかかるのでしょうか? そのとおりです。 ただ、住民税にはそれ(「所得割」)とは別に、「均等割(定額4000円程度。来年度からは復興特別住民税1000円が上乗せ)」という課税があり、それは93万円~100万円(市によって違います)を越えるとかかります。

noname#191798
質問者

お礼

ありがとうございます! 表だけを信じていたら大変な事になるところでした! 感謝いたします!

  • ducakoro
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回答No.1

扶養控除をあなどるな

noname#191798
質問者

お礼

どういう事なのか理解できず申し訳ありません。 ご回答ありがとうございました。