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【なぜ会社と銀行は逮捕されないのですか?】 賃金
【なぜ会社と銀行は逮捕されないのですか?】 賃金は労働基準法第24条で通貨で労働者にその全額を支払わなければならないと法律で定められているのに銀行振込の会社と振込先の銀行は法律違反しているのでは?
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労働者側との協定があれば振込でもよい、という事になっています。 https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken02/chingin.html 「労働者の過半数で組織する労働組合か労働者の過半数を代表する者と書面による協定を結べば給料の銀行振込も可能です。」 By厚生労働省
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- t_ohta
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回答No.4
労働基準法第24条には続きがあるので最後まで読みましょう。
noname#252039
回答No.3
※労働基準法第24条 の ただし書 24条は2つの文から成ってる。 ただしより前は原則を表し、ただし以降は例外を表す。 つまりは 24条は 原則 と 例外 の2つの文から成る。 ※原則が本文、例外がただし書 例外があるので 労働基準法施行規則第7条の2 なんかがある。 質問者様は、例外から考察するんじゃなんくて まずは原則からーってのをご理解しててすごいです!! 原則と例外がある場合は、どっちも合法です。
noname#252929
回答No.2
すでにかいとうされていますが、協定があれば可能です。 昔、ボーナスの支給日のために、現金を運んでいた車が強盗犯により強奪され、3億円が盗まれると言う事件が発生しました。 そのため、現行振り込みであれば、現金を扱わず、しかし、すぐに受け取った側は下ろす事もできるので、現金を受け取るよりも安全と言うことから、認められるようになったのです。 これ以降、ほとんどの会社は銀行振り込みになったと言う有名な話です。
お礼
みんなありがとう