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労働者名簿の保存の方法について
労働基準法に基づく『労働者名簿』ですが、保存の方法で困っています。パソコンに保存しておきたいのですが、労働基準法等を見ても、『電磁的保存を認める』旨の規定が探せません。 実際、他社の方の話を聞くと、大体の方はexcel等で作成し、パソコンで保存しているようですが、問題ないのでしょうか。
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問題ありません。 ただし、労働者名簿としていつでもプリントアウトできるようにしておくことが必要です。 細かく書くとこんな感じです。 1電子機器を用いて磁気ディスク、磁気テープ、光ディスク等により調整された労働者名簿、賃金台帳に法定必要記載事項を具備し、かつ、各事業場ごとにそれぞれ労働者名簿、賃金台帳を画面に表示し、および印字するための装置を備え付ける等の措置を講ずること。 2労働基準監督官の臨検時等労働者名簿、賃金台帳の閲覧、提出等が必要とされる場合に、直ちに必要事項が明らかにされ、かつ、写しを提出し得るシステムとなっていること。
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- chimaki-t
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回答No.1
法律的に厳密には違反している(←自信なし)とは思うのですが、パソコンで保存している会社では、労基署の人に「見せろ」と言われたらプリントアウトして紙で見せる、と言う運用になっていると言う解釈をしているのではないかと思います。 どうしても不安なら、労基署に聞いてみるのが一番早くて確実だと思います。
質問者
お礼
労働基準監督署からも確認を取りました。ありがとうございました。
お礼
労働基準監督署からも確認を取りました。ありがとうございました。