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賃金台帳と労働者名簿の定義
法定三帳簿のうち、賃金台帳と労働者名簿について疑問があります。 それぞれ、個人ごとに作成しなければ法定帳簿とはみとめられないのでしょうか。 例えば、(法定の記載事項は満たしていることを前提として) ・月ごとの全社員の賃金情報が記載されている書類 (毎月の給与支給一覧表のようなもの) ・社員の情報を1行に配し、全社員を羅列した書類 (エクセルで作成する全社員の名簿のようなもの) はどうなのでしょうか。 法律には「個人ごとに」という文言はないかと思うのですが、 通例的に個人ごとに作成しているものを指しているような気がしており…。 根拠となるような参照先もあれば教えていただけると助かります。 よろしくお願いします。
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- monzou
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賃金台帳については労働基準法(第百八条)には以下の通り書いてあります。 「使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。」 また、労働基準法施行規則(第五十四条)には上の条文の補足として以下の通り書いてあります。 「使用者は、法第百八条 の規定によつて、次に掲げる事項を労働者各人別に賃金台帳に記入しなければならない。 一 氏名 二 性別 三 賃金計算期間 四 労働日数 五 労働時間数 (以下略)」 ということで、個人ごとでなければなりません。 次に労働者名簿ですが、こちらも労働基準法施行規則(第五十三条)に 「法第百七条第一項 の労働者名簿(様式第十九号)に記入しなければならない事項は、・・・・以下略」 と書いてあり、様式が決まっているので、厳密にはこの形に従うことになります。