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労働法~1.退職者の証明 2.労働者名簿 について

1.会社は、既に退職した者から、在籍当時の勤務証明 (いつからいつまで働いていたという証明)を求められた場合、 答える義務はあるのでしょうか。 労働基準法第22条で、「退職時」のことしか記載されていないので、 「退職後」の義務は無いと思うのですが。 2.上記にやや関連し、基準法第107条(労働者名簿)には、 会社は「退職年月日」などを 記載した名簿を作成しなければならないとしていますが、 過去の退職者全てを載せるわけではないですよね。 極端な話、創業100年の会社だってあるわけですから。 以上2点につきまして、ご教示願います。

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noname#156275
noname#156275
回答No.1

1 労働基準法第115条により、請求権は2年間の時効となっています。(退職後2年間は証明する義務あり。) 2 労働基準法第109条により労働者名簿の保存は3年間となっています。(退職者については、退職後3年間の保存が必要です。)

mytiger
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 大変明確でした。

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